○津山圏域消防組合総合計画策定委員会規程
平成23年9月5日
津山圏域消防組合訓令第6号
津山圏域消防組合中期計画策定委員会規程(昭和60年津山圏域消防組合訓令第6号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 この規程は、津山圏域住民の恒久的な安全を図るため広域的視野のもとに、長期的展望にたって本圏域の消防行政の進むべき方向を総合的かつ計画的に策定するため、津山圏域消防組合総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を掌握し、その必要に応じて消防長に報告するものとする。
(1) 総合計画の策定事項及び総合調整に関すること。
(2) 総合計画の策定に関し特に必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長・副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、次長又は総務課長をもって充て、会議を総理する。
3 副委員長は、委員長が指名する者をもって充て、委員長を補佐する。
4 委員は、総務課長、予防課長、警防課長、情報指令課長、中央消防署長、東消防署長、西消防署長及び委員長が指名する者をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき招集するものとする。
2 委員会の会議は、委員長が議長となる。
3 委員長は、必要と認めたときは、会議に関係職員から資料の提出又は出席を求め、説明及び意見を聞くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この規定に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この規程は、訓令の日から施行する。
付則(平成25年3月15日訓令第2号)
この規程は、訓令の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
付則(平成29年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。