○行方不明者捜索活動要綱

平成23年3月15日

津山圏域消防組合訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、災害によらない行方不明者について、人道上及び人心の安定を図るうえから放置できない状況にある場合において、消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に定める消防の任務にかかわらず、津山圏域消防組合(以下「組合」という。)が行う捜索活動に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行方不明者 次のいずれかに該当する者で行方のわからないものをいう。

 認知症、迷子、心身脆弱、精神不安定その他緊急に保護しなければならない者

 人命危険を伴う家出者

 山林に入り帰宅しない者

 水難事故で既に死亡と推定される者

 からまでに掲げるもののほか、消防長が必要と判断する者

(2) 家族等 行方不明者の親族、同居人及び後見人をいう。

(3) 関係機関等 組合構成市町(消防団を含む。以下同じ。)、警察、自治会及び地域住民で結成された組織、その他捜索に関係する機関をいう。

(4) 所轄署所長等 当該区域を所轄する署の副署長、分署長及び出張所長をいう。

(覚知時の対応)

第3条 組合構成市町、警察及び家族等から通報を受けた場合、所轄署所長等は、関係機関等及び家族等から情報を聴取し、当該消防署長及び消防長に状況を報告しなければならない。

(出動体制)

第4条 出動体制は、通常業務に支障がない範囲で、所轄消防署長及び消防長の指示を受け隊編成し、出動するものとする。

2 出動隊は、捜索活動に際し、関係機関等と相互に協力をしなければならない。

(捜索現場指揮所)

第5条 捜索活動を実施するに当たり、必要により捜索現場指揮所を設ける。

2 捜索現場指揮所は、関係機関等が設置した捜索現場本部に置き、関係機関等と相互に連携し、的確な捜索活動の運用を図るものとする。

3 捜索現場指揮所の統括指揮は、捜索の規模に応じて、消防長が指名する者をもって充てる。

(捜索日数等)

第6条 捜索日数は、おおむね2日間とする。

2 捜索の状況により、関係機関等と協議のうえ、捜索日数は延長できるものとする。

3 捜索活動時間は、日の出から日没までの間とする。ただし、生存の可能性が大である等その状況により、二次災害に十分配慮し関係機関等と協議のうえ、夜間の捜索活動も実施することができる。

(費用の負担)

第7条 組合の出動に要した費用は公費負担とする。ただし、出動命令範囲外で自主的に捜索活動に参加した場合は、公費負担しない。

(その他)

第8条 この要綱に定めのない事項については、消防長が決定する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

行方不明者捜索活動要綱

平成23年3月15日 訓令第2号

(平成23年4月1日施行)