○津山圏域消防組合防災学習センター運営要綱

平成12年3月24日

津山圏域消防組合訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、津山圏域消防組合防災学習センター管理規則(平成12年津山圏域消防組合規則第4号)第5条に基づき、津山圏域消防組合防災学習センター(以下「センター」という。)の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(館長)

第2条 館長は、消防本部予防課長とする。

(施設の利用)

第3条 センターを利用する10人以上の団体は、防災学習センター利用申込書(様式第1号)を利用日の7日前までに管理者に提出しなければならない。

2 申込み受付は、利用希望日の2箇月前の月の初日(その日が土日又は休日に当たるときは、その日後における直近の休日でない日)からとする。

3 利用者は、入館者名簿(様式第2号)に記載しなければならない。

(利用予定簿)

第4条 センターには、防災学習センター利用予定簿(様式第3号)を備え、円滑な運営を図らなければならない。

(運営状況の記録)

第5条 センターには、防災学習センター運営日誌(様式第4号)を備え、毎日の運営状況を記録しなければならない。

(設備等の点検)

第6条 センター内に設置している設備等を毎日点検し、その結果を保存するとともに、異状を発見した場合は、遅滞なく館長に報告しなければならない。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年9月20日訓令第9号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

(令和3年8月5日訓令第26号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の津山圏域消防組合防災学習センター運営要綱に定める様式により作成された用紙のあるときは、この訓令にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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津山圏域消防組合防災学習センター運営要綱

平成12年3月24日 訓令第5号

(令和3年8月5日施行)