○津山圏域消防組合防災学習センター管理規則
平成12年3月24日
津山圏域消防組合規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、津山圏域消防組合防災学習センター設置条例(平成12年津山圏域消防組合条例第5号)第6条の規定に基づき、津山圏域消防組合防災学習センター(以下「センター」という。)の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間等)
第2条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 開館時間
午前9時から午後5時までとする。
(2) 休館日
ア 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において最も近い休日でない日とする。
イ 12月28日から翌年1月4日までの日
(利用の制限)
第3条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、センターの利用を制限し、又は利用の停止若しくは退去を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑となる行為をするおそれがある者
(2) 施設及び展示品を破損し、又は汚損するおそれのある者
(3) 管理上必要な指示に従わなかった者
(4) 前各号に掲げるほか、センターの管理及び運営上支障があると認められる者
(損害の賠償等)
第4条 センターの施設、設備、資料等を汚損し、き損し、又は滅失させた者は、管理者の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、センターの運営について必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。