○津山圏域消防組合防災学習センター設置条例

平成12年2月14日

津山圏域消防組合条例第5号

(目的及び設置)

第1条 住民の防災に関する知識及び防災技術の普及向上並びに防災意識の高揚を図るため、津山圏域消防組合防災学習センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、津山市林田95番地に置く。

(施設)

第3条 センターに次の施設を設ける。

(1) 展示体験室

(2) 視聴覚室

(3) 前各号のほか、管理者が必要と認める施設

(事業)

第4条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 防災に関する資料及び装置の展示に関すること。

(2) 防災に関する相談及び指導に関すること。

(3) 防災に関する講演、講習等に関すること。

(4) 前各号のほか、管理者が防災上必要と認める事業

2 センターは、前項に定める事業を行うに当たり、住民の積極的な参加及び利用を図るよう努めるものとする。

(職員)

第5条 センターに、館長その他必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

津山圏域消防組合防災学習センター設置条例

平成12年2月14日 条例第5号

(平成12年2月14日施行)

体系情報
第7類 消防業務/第2章 火災予防
沿革情報
平成12年2月14日 条例第5号