○津山圏域消防組合優良防火管理者表彰規程

平成2年11月1日

津山圏域消防組合訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、防火管理者として特に優秀と認められる者を表彰し、防火管理者の資質向上に資する。

(表彰)

第2条 表彰は年1回とし、表彰状に記念品を添え、消防長が行う。

(表彰者の決定)

第3条 表彰者は、当該事業所の権原者の推薦に基づき、津山圏域消防組合で決定する。

(表彰の内申)

第4条 表彰の内申は、表彰内申書(様式第1号)により、当該事業所の権原者から消防長に提出するものとする。

(選考基準)

第5条 表彰者の選考は、次の基準による。

(1) 防火管理者として当該事業所の火災予防等において、積極的に活動していると認められる者

(2) 当該防火対象物において、3年以上防火管理者としての地位にある者

(3) 防火管理者として在任中、当該防火対象物において火災発生のないこと。

(4) 当該防火対象物において、消防機関から重大な違反指摘事項のないこと。

(5) 当該防火対象物において、消防関係法令に基づく諸訓練及び諸届がなされていること。

(その他)

第6条 本規程の運用上の細目は、消防長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年8月5日訓令第25号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の津山圏域消防組合優良防火管理者表彰規程に定める様式により作成された用紙のあるときは、この訓令にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

津山圏域消防組合優良防火管理者表彰規程

平成2年11月1日 訓令第2号

(令和3年8月5日施行)

体系情報
第7類 消防業務/第2章 火災予防
沿革情報
平成2年11月1日 訓令第2号
令和3年8月5日 訓令第25号