○防火対象物の定期点検報告等に係る事務処理要綱

平成15年9月25日

津山圏域消防組合訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の2の規定による防火対象物の定期点検報告(以下「定期点検報告」という。)及び法第8条の2の3の規定による防火対象物の定期点検の特例認定(以下「特例認定」という。)に関する事務処理その他必要な事項について定めることを目的とする。

(定期点検報告の事務処理)

第2条 法第8条の2の2第1項に規定する報告は、防火対象物点検結果報告書(様式第1号。以下「報告書」という。)に、防火対象物点検票(様式第2号及び様式第2号の2。以下「点検票」という。)を添付し2部を消防長に提出しなければならない。

2 報告書の形式審査は、次のとおりとする。

(1) 報告書が提出されたときは、法第8条の2の2第1項に基づく防火管理業務等の点検基準に適合し、かつ、記載内容が適正であるか否かを審査し、書類上に記載漏れ等の不備を認めたときは、関係者に説明し訂正させる。

(2) 点検票に記載されている点検結果は、点検者以外の者がこれを訂正し、挿入し、又は削除等してはならない。

3 報告書を収受したときは、受付欄に受付印を押印し、防火対象物定期点検報告受付処理簿(様式第3号)に必要な事項を記載するものとする。

4 報告書を受理したときは、1部を関係者に返付するものとする。

5 報告書は防火対象物点検結果報告書綴に編冊するものとする。

(認定申請の事務処理)

第3条 認定申請の事務処理手順については、別表1のとおりとする。

2 法第8条の2の3第2項に規定する申請は、防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請書(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)別記様式第1号の2の2の2の3。以下「申請書」という。)に、同法の規定に基づく書類(以下「添付書類」という。)を添付し、2部を消防長に提出しなければならない。

3 申請書等の受付は、次の各号により行うものとする。

(1) 申請書の形式審査は受付時に、申請書の記載内容が適正であるか、また、添付書類は防火対象物の管理を開始した日を確認できる書類(防火対象物使用開始届の写し等)が添付されているか審査し、書類上の不備を認めたときは関係者に説明し訂正させる。

(2) 申請書を収受したときは受付欄に受付印を押印し、防火対象物定期点検報告特例認定申請受付処理簿(様式第4号。以下「申請受付処理簿」という。)に必要事項を記載する。

(3) 申請書は受付処理が終わったときに、1部を関係者に返付する。

(認定申請に関する留意事項)

第4条 認定申請については、管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)が分かれている防火対象物の場合、各管理権原者ごとに申請されるが、申請時期については、当該防火対象物全体として、努めて同一時期に行うよう指導すること。

2 認定申請があった場合は、添付書類を確認し不備があるときは、相当の期間を定めて当該申請の補正を求めること。

3 法第8条の2の3第1項第1号に規定する防火対象物については、過去3年以上継続して、法第8条の2の2第1項の防火対象物であること。

4 法第8条の2の3第1項第1号及び同条同項第2号に規定する過去3年等の起算日は、申請日であること。

5 法第8条の2の3第1項第2号ロ、ハ及びニに規定する認定要件については、施行日前の適用はないものであること。

(特例認定の検査項目)

第5条 特例認定の検査は、申請があった防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)において、別表2の検査項目のうち、申請防火対象物に適用のある項目を判定基準により判定し行うものとする。

(特例認定の検査要領)

第6条 特例認定の検査は、書類確認及び現地調査により行うものとする。

2 書類確認は、過去の立入検査の違反指摘状況及び消防用設備等点検結果報告の不備事項等を参考にして行うものとする。

3 書類確認で、判定基準に適合しない検査項目があった場合には、不認定とする。この場合、現地調査は実施しないことができるものとする。

4 現地調査は、書類確認で判定できない項目について行うものとする。

5 現地調査中に、判定基準に適合しない検査項目があった場合には、不認定とする。この場合、判定基準に適合しない検査項目があった時点で検査を終了することができるものとする。

(検査の結果)

第7条 書類確認及び現地調査の結果は、特例認定検査結果書(様式第5号。以下「検査結果書」という。)に記載するものとする。不備事項については、根拠条文を明記するものとする。

(認定の決定及び通知)

第8条 消防長は、法第8条の2の3第3項の規定に基づき認定することを決定したときは、認定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 認定通知書の記載事項は次のとおりとする。

(1) 認定の効力が生ずる日欄

検査結果書の認定の効力が生ずる日欄の記載日と同じ。

(2) 特記事項欄

 申請事業所名

 占有階

(不認定の決定及び通知)

第9条 消防長は、法第8条の2の3第3項の規定に基づき認定しないことを決定したときは、不認定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 不認定通知書の記載事項は次のとおりとする。

(1) 認定しない理由欄

 不認定とした理由

 根拠条文

(2) 特記事項欄

 申請事業所名

 占有階

(認定・不認定通知書の交付)

第10条 認定・不認定通知書の交付は、原則として消防本部予防課窓口でするものとする。

2 消防関係書類返付等記録簿に署名させ交付するものとする。

(認定の取消し)

第11条 認定を受けた防火対象物(以下「認定防火対象物」という。)に対し、法第8条の2の3第6項の規定に基づき認定の取消しを決定したときには、津山圏域消防組合違反処理規程(平成15年津山圏域消防組合訓令第2号)及び津山圏域消防組合違反処理要綱(平成15年津山圏域消防組合訓令第3号)の定めるところにより、事務処理を行うものとする。

(認定申請の経過記録)

第12条 申請受付処理簿の経過処理欄に、認定年月日(認定日)又は不認定年月日(決定日)を記載する。

2 取消し・失効の事案が発生した場合には、次の事項を申請受付処理簿の該当欄に記載する。

(1) 取消し又は失効年月日

(2) 取消し・失効の別

(申請書等の編冊)

第13条 申請書、添付書類、検査結果書及び認定・不認定通知書の写しは一括して、防火対象物点検報告特例認定申請等綴に編冊するものとする。

(認定通知書の通知証明書の交付)

第14条 認定防火対象物の管理権原者から、認定通知書の亡失又は滅失の理由により認定通知書による通知したことの証明を求められた場合は、特例認定通知証明交付申請書(様式第7号)を消防長に1部提出させ、審査の後、該当するものについては特例認定通知証明交付申請受付処理簿(様式第8号)に記載し、特例認定通知証明書(様式第9号)を交付するものとする。なお、証明書の交付に伴う手数料は津山圏域消防組合手数料条例(平成12年津山圏域消防組合条例第6号)第3条によるものとする。

(防災管理点検の特例)

第15条 防災管理点検に係る事務取扱については、法第36条第1項及びこの要綱を準用する。この場合において、第1条中「防火対象物の定期点検報告(以下「定期点検報告」という。)」とあるのは「防災管理対象物の定期点検報告(以下「定期点検報告」という。)」と、「防火対象物の定期点検の特例認定(以下「特例認定」という。)」とあるのは「防災管理対象物の定期点検の特例認定(以下「特例認定」という。)」と、第2条第1項中「防火対象物点検結果報告書(様式第1号。以下「報告書」という。)」とあるのは、「防災管理点検結果報告書(様式第1号の2。以下「報告書」という。)」と、「防火対象物点検票(様式第2号及び様式第2号の2)」とあるのは、「防災管理点検票(様式第2号の3)」と、第2条第2項第1号中「防火管理業務等」とあるのは「防災管理業務等」と、第2条第3項中「防火対象物定期点検報告受付処理簿(様式第3号)」とあるのは、「防災管理定期点検報告受付処理簿(様式第3号の2)」と、第2条第5項中「防火対象物点検結果報告書綴等」とあるのは、「防災管理点検結果報告書綴等」と、第3条第1項中「別表1」とあるのは「別表1の2」と、第3条第3項第1号第4条第1項及び同条第3項中「防火対象物」とあるものは「防災管理対象物」と、第3条第3項第2号中「防火対象物定期点検報告特例認定申請受付処理簿(様式第4号。以下「申請受付処理簿」という。)」とあるのは、「防災管理定期点検報告特例認定申請受付処理簿(様式第4号の2。以下「申請受付処理簿」という。)」と、第5条中「防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)」及び「別表2」とあるのは「防災管理対象物(以下「申請防災管理対象物という。」及び「別表2の2」と、第7条中「様式第5号」とあるのは「様式第5号の2」と、第8条第1項及び第9条第1項中「様式第6号」とあるのは「様式第6号の2」と、第11条中「防火対象物(以下「認定防火対象物」という。)」とあるのは「防災管理対象物(以下「認定防災管理対象物」という。)」と、第13条中「防火対象物点検報告特例認定申請等綴」とあるのは「防災管理対象物点検報告特例認定申請等綴」と、第14条中「様式第7号」とあるのは「様式第7号の2」と、同条中「特例認定通知証明交付申請受付処理簿(様式第8号)」とあるのは「防災管理特例認定通知証明交付申請処理簿(様式第8号の2)」と、同条中「様式第9号」とあるのは「様式第9号の2」と読み替えるものとする。

(処理期間)

第16条 特例認定に係る標準処理期間は30日間とする。

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

(平成22年11月1日訓令第3号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

(平成24年9月20日訓令第9号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第7号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第5号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

(令和3年8月5日訓令第18号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の防火対象物の定期点検報告等に係る事務処理要綱に定める様式により作成された用紙のあるときは、この訓令にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年9月1日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表1(第3条関係)

画像

別表1の2(第15条関係)

画像

別表2(第5条関係)

特例認定に係る検査項目等

検査項目

判定基準

根拠条文

管理開始日

申請者が、申請のあった消防法第8条の2の2第1項に該当する防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。

消防法第8条の2の3第1項第1号

命令の有無

申請日前の3年以内において消防法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令(申請対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。ただし、平成14年10月25日から起算して3年を経過するまでの間の申請については、これに加えて消防法の一部を改正する法律(平成14年法律第30号)による改正前の消防法第5条又は第17条の4の規定に基づく命令を受けていないこと。

消防法第8条の2の3第1項第2号イ

命令事由の有無

消防法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(申請対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。

取消しの有無

申請日前の3年以内において消防法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。

消防法第8条の2の3第1項第2号ロ

取消し事由の有無

消防法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。

消防法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施

申請日前の3年以内において消防法施行規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。

消防法第8条の2の3第1項第2号ハ

虚偽報告の有無

申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。

消防法第8条の2の2第1項による点検の結果

申請日前の3年以内において実施した消防法第8条の2の2第1項による点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。

消防法第8条の2の3第1項第2号ニ

防火管理者選任(解任)届出書の有無

消防法施行規則第3条の2第1項の届出がされていること。

消防法第8条の2の3第1項第3号

消防計画作成(変更)届出書の有無

消防法施行規則第3条第1項の届出がされていること。

自衛消防組織設置(変更)届出書の有無

消防法施行令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、消防法第8条の2の5第2項の届出がされていること。

共同自衛消防組織の決定

消防法施行令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、消防法施行令第4条の2の5第2項の規定により、その管理についての権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、消防法施行規則第4条の2の10第2項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

防火管理業務の一部委託

防火管理業務の一部を委託している場合は、消防法施行規則第3条第2項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。

管理権原を有する範囲

防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、消防法施行規則第3条第3項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。

大規模地震対策特別措置法の指定

申請防火対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防火対象物である場合は、消防法施行規則第3条第4項に定める事項が、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。

消防計画の実施

消防法施行規則第3条第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

防災センター要員に対する講習の有無

平成6年11月28日付消防庁告示第9号に定める防火対象物のうち、防災センターが設置されている防火対象物の防災センターにおいて、当該防火対象物の消防用設備等その他これらに類する防災のための設備の監視、操作等に従事する者が、平成6年11月28日付消防庁告示第10号に定める講習を受講していること。

訓練の実施回数

消火及び避難訓練を年2回以上実施していること。

訓練の事前通報の有無

消火及び避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。

統括防火管理者選任(解任)届出の有無

消防法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、消防法施行規則第4条の2の届出がされていること。

全体についての消防計画作成(変更)届出の有無

消防法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、消防法施行規則第4条第1項の届出がされていること。

避難上必要な施設等の維持管理

消防法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。

防炎対象物品に対する表示

防炎対象物品に、防炎性能を有している旨の表示が付されていること。

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱い(貯蔵又は取扱いを廃止した場合を含む。)の届出(消防法第9条の2第1項ただし書に規定する場合を除く。)がされていること。

消防用設備等の設置及び維持

・消防用設備等又は特殊消防用設備等が、消防法第17条、第17条の2の5及び第17条の3並びにこれらに基づく命令で定める技術上の基準に従って設置し、維持されていること。

・消防用設備等の設置に当たり、消防法施行令第32条の特例を受けている場合は、特例を認めたときの条件を全て満たしていること。

設置届出書の有無

消防法第17条の3の2の規定に基づき届出がされ、検査を受けていること。

消防法第17条の3の3による点検及び報告の有無

・昭和50年4月1日付消防庁告示第3号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。

・消防用設備等にあっては、消防法施行規則第31条の6第3項第1号に規定する期間ごと、特殊消防用設備等にあっては、同規則第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告されていること。

法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める事項

消防法に基づく津山圏域消防組合消防施行規則第4条の2に規定する基準に適合していること。

備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防火対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。

別表2の2(第15条関係)

特例認定に係る検査項目等

検査項目

判定基準

根拠条文

管理開始日

申請者が、申請のあった消防法(以下「法」という。)第36条第1項に該当する建築物その他の工作物(以下「申請防災管理対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第1号

命令の有無

申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号イ

命令事由の有無

法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。

取消しの有無

申請日前の3年以内において法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ロ

取消し事由の有無

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施

申請日前の3年以内において消防法施行規則(以下「規則」という。)第51条の12第2項において準用する規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ハ

虚偽報告の有無

申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検の結果

申請日前の3年以内において実施した法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第2号ニ

防災管理者選任(解任)届出書の有無

規則第51条の9の届出がされていること。

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号

防災管理に係る消防計画作成(変更)届出書の有無

規則第51条の8第1項の届出がされていること。

自衛消防組織設置(変更)届出書の有無

消防法施行令(以下「令」という。)第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。

防災管理業務の一部委託

防災管理業務の一部を委託している場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第2項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。

管理権原を有する範囲

建築物その他の工作物(以下「防災管理対象物」という。)で管理について権原が分かれている場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第3項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。

大規模地震対策特別措置法の指定

申請防災管理対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防災管理対象物である場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第4項に定める事項が、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。

防災管理に係る消防計画の実施

規則第51条の8第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

自衛消防組織の業務の実施

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、規則第51条の10第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

共同自衛消防組織の決定

令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理について権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、規則第51条の10第2項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

訓練の実施回数

避難訓練を年1回以上実施していること。

訓練の事前通報の有無

避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。

共同防災管理協議事項の決定及び届出の有無

防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては、規則第51条の11において準用する規則第4条の2第1項に規定する事項が定められ、届出がされていること。

避難上必要な施設等の維持管理

法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。

備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防災管理対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像

画像画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

防火対象物の定期点検報告等に係る事務処理要綱

平成15年9月25日 訓令第6号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第7類 消防業務/第2章 火災予防
沿革情報
平成15年9月25日 訓令第6号
平成22年11月1日 訓令第3号
平成24年9月20日 訓令第9号
平成26年3月31日 訓令第7号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和3年8月5日 訓令第18号
令和5年9月1日 訓令第3号