○消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定に関する規程

平成4年4月1日

津山圏域消防組合告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)の規定に基づく消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定について、必要な事項を定めるものとする。

(指定防火対象物)

第2条 令第35条第1項第2号の規定により、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。

(1) 令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物(寄宿舎、下宿、共同住宅)で延べ面積が500平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(7)項に掲げる防火対象物(小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校その他これらに類するもの)で、延べ面積が500平方メートル以上のもの

(3) 令別表第1(8)項に掲げる防火対象物(図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの)で延べ面積が500平方メートル以上のもの

(4) 令別表第1(9)項ロに掲げる防火対象物(蒸気浴場、熱気浴場以外の公衆浴場)で、延べ面積が500平方メートル以上のもの

(5) 令別表第1(10)項に掲げる防火対象物(車両の停車場等)で、延べ面積が500平方メートル以上のもの

(6) 令別表第1(11)項に掲げる防火対象物(神社、寺院、教会その他これらに類するもの)で、延べ面積が500平方メートル以上のもの

(7) 令別表第1(12)項イに掲げる防火対象物(工場又は作業場)で、延べ面積が500平方メートル以上のもの

(8) 令別表第1(12)項ロに掲げる防火対象物(映画スタジオ又はテレビスタジオ)で、延べ面積が500平方メートル以上のもの

(9) 令別表第1(13)項に掲げる防火対象物(自動車車庫、又は駐車場)で、延べ面積が300平方メートル以上のもの

(10) 令別表第1(14)項に掲げる防火対象物(倉庫)で、延ベ面積が500平方メートル以上のもの

(11) 令別表第1(15)項に掲げる防火対象物(前各号に該当しない事業場)で、延ベ面積が500平方メートル以上のもの

(12) 令別表第1(16)項ロに掲げる複合用途防火対象物(一の防火対象物中に前各号に掲げる用途に供される部分が2以上存ずるもの)で、延べ面積が500平方メートル以上のもの

(13) 令別表第1(17)項に掲げる防火対象物(重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡等の建造物)で、延べ面積が300平方メートル以上のもの

この規程は、告示の日から施行する。

(平成19年7月24日告示第2号)

この規程は、公示の日から施行する。

消防機関の検査を受けなければならない防火対象物の指定に関する規程

平成4年4月1日 告示第3号

(平成19年7月24日施行)

体系情報
第7類 消防業務/第2章 火災予防
沿革情報
平成4年4月1日 告示第3号
平成19年7月24日 告示第2号