○喫煙、裸火使用又は危険物持込み禁止場所の指定に関する規程

平成4年4月1日

津山圏域消防組合告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、津山圏域消防組合火災予防条例(昭和48年条例第26号)第23条の規定に基づき、喫煙し、裸火の使用又は火災予防上危険な物品(以下「危険物品」という。)の持込みを禁止する場所を定めるものとする。

(喫煙等の禁止場所)

第2条 喫煙又は裸火の使用をしてはならない場所は、次のとおりとする。

(1) キャバレー、カフェーナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の舞台

(2) 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影セットを設ける部分

(3) 屋内駐車場

(4) 屋内展示場で公衆の出入りする部分

(危険物品の持込み禁止場所)

第3条 危険物品の持込みをしてはならない場所は、前条各号(第3号を除く。)に定める場所のほか、次のとおりとする。

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の公衆の出入りする部分

(2) キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店の公衆の出入りする部分

(3) 車両の停車場(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る。)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成19年7月24日告示第2号)

この規程は、公示の日から施行する。

喫煙、裸火使用又は危険物持込み禁止場所の指定に関する規程

平成4年4月1日 告示第1号

(平成19年7月24日施行)

体系情報
第7類 消防業務/第2章 火災予防
沿革情報
平成4年4月1日 告示第1号
平成19年7月24日 告示第2号