○津山圏域消防組合消防訓練及び礼式に関する規則
昭和48年4月1日
津山圏域消防組合規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防職員の訓練及び礼式について定めることを目的とする。
(基準の準用)
第2条 消防職員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年11月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。