○津山圏域消防組合消防訓練及び礼式に関する規則

昭和48年4月1日

津山圏域消防組合規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防職員の訓練及び礼式について定めることを目的とする。

(基準の準用)

第2条 消防職員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年11月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

津山圏域消防組合消防訓練及び礼式に関する規則

昭和48年4月1日 規則第19号

(平成18年11月24日施行)

体系情報
第7類 消防業務/第1章
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第19号
平成18年11月24日 規則第7号