○津山圏域消防組合職員名札着用規程
平成17年9月1日
津山圏域消防組合訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、津山圏域消防組合職員の名札着用について必要な事項を定めることを目的とする。
(交付)
第2条 名札は、津山圏域消防組合職員定数条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第3号)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)に交付する。
(名札の様式)
第3条 名札の様式は、様式第1号のとおりとする。
(着用の義務等)
第4条 職員は、次に掲げる以外の場合は、勤務時間中は必ず名札を着用しなければならない。
(1) 圏域外に出張する職員のその出張中の日又は時間
(2) 正規の服装(津山圏域消防組合消防吏員服装規則(昭和48年津山圏域消防組合規則第8号)第3条に規定する服装をいう。)着用時において、その所属の長(課にあっては課長、署にあっては署長)が着用の免除を承認した日又は時間
2 職員は、名札を他の者に譲渡し、又は貸与してはならない。
(着用の位置)
第5条 名札は、上衣左胸部等の見えやすい位置に着用しなければならない。
(紛失及び損傷の場合)
第6条 職員は、名札を紛失又は損傷したときは、速やかに名札の再交付を受けなければならない。
2 前項の規定により再交付を受けたときは、その実費を弁償しなければならない。ただし、その原因がやむを得ない事由によると認められるときはこの限りでない。
(返納)
第7条 名札は、職員が退職等によりその資格を失ったときは、速やかに返納しなければならない。
(主管課)
第8条 名札は、総務課において取扱うものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成23年4月1日訓令第3号)
この規程は、訓令の日から施行する。