○津山圏域消防組合公金管理要綱

平成14年4月1日

津山圏域消防組合訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、本組合の管理する公金について、安全かつ効率的に管理する上で必要な事項について定めることを目的とする。

(基本原則)

第2条 公金の運用に当たっては、各公金(歳計現金・歳入歳出外現金・基金等)の管理状況をできる限り詳細に見通した上で、合理的な運用期間の設定や運用商品の選択を行う。

2 公金の運用に当たっては、完全な元本保証を得ることが困難となったことを踏まえ、元本の安全性の確保を最も重視する。このため、金融機関の経営情報の入手・分析や安全性の高い金融商品での運用に努める。また、公金の預金先金融機関に対し、組合債等の借入金債務が存在する場合には、当該金融機関が経営破綻した際には、預金債権との相殺を行うことによって公金の保護を図る。

3 安全性を最優先とする運用を行う中で、可能な限り利回りが最大化するよう努める。

(公金管理)

第3条 前各条に定めるもののほか、別に定めがあるものを除き、公金の管理(保管・運用)に当たっては、津山市公金管理会議設置要綱(平成14年津山市訓令第1号)の管理方針に基づくものとする。

この要綱は、訓令の日から施行する。

津山圏域消防組合公金管理要綱

平成14年4月1日 訓令第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成14年4月1日 訓令第2号