○財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例
昭和48年4月16日
津山圏域消防組合条例第21号
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換等)
第2条 財産の交換、譲与、無償貸付等は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年津山市条例第7号)を準用する。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
○財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例
昭和48年4月16日
津山圏域消防組合条例第21号
(趣旨)
第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換等)
第2条 財産の交換、譲与、無償貸付等は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年津山市条例第7号)を準用する。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。