○議会の議決を経なければならない契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和48年4月16日

津山圏域消防組合条例第20号

(この条例の趣旨)

第1条 議会の議決を経なければならない契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決を経なければならない契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決を経なければならない契約は、予定価格15,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決を経なければならない財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決を経なければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ、又は売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年11月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年7月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決を経なければならない契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和48年4月16日 条例第20号

(平成5年7月13日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和48年4月16日 条例第20号
昭和52年11月29日 条例第2号
平成5年7月13日 条例第2号