○津山圏域消防組合職員被服等貸与規程

昭和48年4月1日

津山圏域消防組合訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、津山圏域消防組合職員に対し、職務の執行上必要かつ品位の保持を図るための被服等を貸与することについて定めることを目的とする。

(被服等を貸与される職員)

第2条 被服等を貸与される職員は、階級を有する職員(以下「制服職員」という。)及びその他の職員とに区別し、次のとおりとする。

(1) 制服職員

消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士

(2) その他の職員

階級を有しない職員

(貸与される被服及び付属品)

第3条 制服職員に貸与される被服及び付属品は、次のとおりとする。

(1) 被服

制帽、作業帽、防火帽(しころ付き)、保安帽、制服(冬服・夏服)、活動服、救急服、救助服、防火衣(安全帯付き)、防寒衣(制服用・活動服用)、救急衣、雨衣、原因調査服、ネクタイ、ワイシャツ、アンダーシャツ、白手袋、ケブラー手袋、革手袋、ベルト、靴(短靴・安全靴・防火衣用長靴)

(2) 付属品

消防手帳、階級章、消防長章、えり章、そで章

2 貸与方法は、防火帽(しころ付き)、防火衣(安全帯付き)、防火衣用長靴及び原因調査服を除き点数制とし、必要な事項は別に定める。

(被服の貸与)

第4条 職員に貸与される被服の事務取扱は、別途に定めるところによる。

(被服等の特別貸与)

第5条 その他の職員については、職務の性質上必要があるときは、消防長は制服職員に準じて被服及び付属品を貸与することができる。

(貸与品の支給)

第6条 既に貸与されていた被服等については、新たに同一品目が貸与されたとき、その翌日被貸与者に無償で支給することができる。

(被服の着装)

第7条 職員は勤務中、次の各号に定めるところにより被服等を着装するものとする。

(1) 制服職員が公務に従事する場合は、正規の服装を着用しなければならない。ただし、制服職員にして職務の性質上被服の着用を必要としないときは、この限りでない。

(2) 制服職員の正規の服装は、制帽、制服、階級章、えり章、ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び短靴を着用することをいう。ただし、夏服を着用する場合はネクタイ及びえり章はこれを用いない。

(3) 正規の服装は、次の区分により着用する。

制服の着用期間

区分

着用期間

備考

制服

冬服

10月1日から5月31日まで

着用期間は気候の変動により伸縮することができる。

夏服

6月1日から9月30日まで

制帽

4月1日から3月31日まで

 

(4) 防寒衣は、制服用、活動服用とする。また、防寒衣又は雨衣はいずれの服装にも雨雪の際又は防寒のため室外において着用するものとする。

(5) 消防作業に従事する場合は、別に定めのあるもののほか作業帽、活動服を着用するものとする。

(貸与品の返納)

第8条 被貸与者が退職・転職したときは、その貸与品については貸与年数1年未満のものは速やかに返納しなければならない。

(費用の弁償及び再貸与)

第9条 貸与品を、亡失又はき損したときは弁償しなければならない。ただし、故意又は重大な過失によらずして亡失、き損したと認められる場合は、被服等再貸与申請書(様式第1号)により再貸与することができる。

2 前項の弁償は、相当代価原価とする。

(貸与品の保存・維持管理)

第10条 貸与品の保存、取扱いについては、常に細心の注意を払わなければならない。

2 貸与品の補修、洗たく等の維持管理については、特別の事情がある場合を除きすべて被貸与者の負担とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月15日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年1月24日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年11月20日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年11月4日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年7月6日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年6月1日から適用する。

(平成12年4月26日訓令第11号)

この規程は、平成12年5月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第4号)

この規程は、訓令の日から施行する。

画像

津山圏域消防組合職員被服等貸与規程

昭和48年4月1日 訓令第10号

(平成19年3月23日施行)