○津山圏域消防組合職員交通事故等処理要綱

昭和49年6月19日

津山圏域消防組合訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、津山圏域消防組合職員がその職務上自動車等を運行して起こした事故等(以下「事故」という。)に対する処置の万全を期するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の責務)

第2条 事故があったときは、当該職員(以下「職員」という。)は、次の各号に掲げる事項を緊急に措置しなければならない。

(1) 道路交通法第72条に基づく必要な措置(車両等の運転を直ちに停止し、負傷者を救護する。道路における危険を防止する。警察署へ事故状況を報告する。)

(2) 上司への報告

第3条 事故報告を受けた職員の所属長は、車両整備管理者に連絡のうえ、直ちに事故現場に急行し、次の各号に掲げる措置をしなければならない。

(1) 被害者の適切な救護並びに関係者への連絡

(2) 被害者の負傷の程度及び車両又は物件の損壊程度の確認

(3) 事故発生原因の相互確認

2 職員は、事故が発生したときは、交通事故等報告書(様式第1号)を作成し、消防長を経て、管理者に提出しなければならない。

(処理委員会)

第4条 管理者は、職員の交通事故等の適切な処理をするために、交通事故等処理委員会(以下「処理委員会」という。)を設置する。

2 処理委員会は、総務課長、警防課長、安全運転管理者、自動車整備管理者、関係所属長、総務課庶務係長・人事係長及び警防課機械係長をもって構成し、被害者救済・事故原因の探究・損害賠償額の算定等の事故対策を担任し、管理者の命をうけて、事故の迅速かつ適切な解決を図らなければならない。

(審査会への付議)

第5条 管理者は、事故処理に必要な事項を決定するときは、あらかじめ交通事故等審査会(以下「審査会」という。)の意見を聞くことができる。

(審査会)

第6条 審査会は、消防長、参与、次長、署長、総務課長、警防課長及び安全運転管理者をもって構成し、次に掲げる事項を審査する。

(1) 事故処理方策に関すること。

(2) 賠償責任に関すること。

(3) 求償権に関すること。

2 審査会の会長は消防長、副会長は参与又は次長をもって充て、会長はこの会を統括する。会長に事故あるときは、副会長が代行する。

3 審査会は必要のつど、会長が招集する。

4 審査のため必要があるときは、関係職員その他関係者の意見を聴取し、又はこれらの者の陳述を聞くことができる。

5 審査会の会長は、審査の結果を管理者に報告するものとする。

6 関係職員の処分については、津山圏域消防組合職員懲戒審査会要綱(昭和49年津山圏域消防組合訓令第2号)第6条に該当すると判定されたときは、本審査会において決定できるものとする。

7 審査会の事務は、総務課において掌理する。

(事務処理)

第7条 事故処理のための予算措置、議案の提出、賠償金の支払い及び自動車保険等の請求事務は、総務課において処理し、被害者の処遇は事故関係所属課・署・所があたる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者の承認を得て消防長が別に定める。

この要綱は、令達の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和52年3月18日訓令第3号)

この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年7月1日訓令第2号)

この要綱は、昭和55年7月1日から施行する。

(平成元年2月1日訓令第3号)

この要綱は、平成元年2月1日から施行する。

(平成4年8月1日訓令第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年5月1日訓令第8号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

画像画像

津山圏域消防組合職員交通事故等処理要綱

昭和49年6月19日 訓令第1号

(平成20年5月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和49年6月19日 訓令第1号
昭和52年3月18日 訓令第3号
昭和55年7月1日 訓令第2号
平成元年2月1日 訓令第3号
平成4年8月1日 訓令第7号
平成20年5月1日 訓令第8号