○津山圏域消防組合安全運転管理規程

平成22年11月1日

津山圏域消防組合訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、津山圏域消防組合が保有する自動車(以下「庁用車」という。)の運行管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(安全運転管理者等の選任)

第2条 消防長は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3の規定により、庁用車の安全運転管理に必要な業務を行わせるため、安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任するものとする。

(安全運転管理者等の責務)

第3条 安全運転管理者等は、運転業務に従事する職員の日常勤務に細心の注意を払い、安全運転の徹底を期さなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、その所属に配置された庁用車が常に安全に運行されるよう、適正な管理に努めなければならない。

(運転従事者の義務)

第5条 庁用車の運転に従事する者は、道交法その他の交通法規を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(庁用車の運転従事者)

第6条 庁用車の運転従事者は、1年以上の運転経験がある者でなければならない。

2 庁用車の運転従事者の指名申請は、運転従事者指名申請書(様式第1号)により所属長が行い、その申請に基づき消防長が指名する。

(緊急自動車の運転従事者)

第7条 庁用車のうち、緊急用務のため運行する消防ポンプ自動車、救急自動車その他緊急の用に供する自動車(以下「緊急自動車」という。)の運転従事者は、道交法第85条に定める資格を有し、かつ、次の各号の要件を満たす者でなければならない。

(1) 運転基準(別表第1)に定める在職期間を有する者

(2) 緊急自動車の運転に支障となる疾病のない者

(3) 所属長及び安全運転管理者が緊急自動車の運転に支障がないと認めた者

2 前項の運転従事者の指名申請は、緊急自動車運転従事者指名申請書(様式第2号)により所属長が行い、その申請に基づき消防長が指名する。ただし業務上必要な場合は、消防長が別に指名するものとする。

3 所属長は、第1項第2号又は第3号の規定に適合しない運転従事者が確認された場合は、速やかに対処しなければならない。

(機関員の指名)

第8条 消防長は、前条の要件を満たし、かつ、ポンプ車、はしご車その他消防の用に供する車両(以下「消防車等」という。)の機関取扱業務に適していると認められる者を、機関員として指名し、消防車等の機関取扱業務に当たらせるものとする。

(運転免許の失効等)

第9条 運転従事者は、当該運転免許が失効、取消、停止等となったときは、速やかに所属長に申し出なければならない。

2 所属長は、前項の申し出があった場合、直ちに安全運転管理者等に報告しなければならない。

(事故処理)

第10条 庁用車の事故処理については、津山圏域消防組合交通事故等処理要綱(昭和49年津山圏域消防組合訓令第1号)に定めるところによる。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、訓令の日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

運転基準

緊急自動車の種別

経験年数

大型緊急自動車

消防職員として2年以上の在職期間を有する者

中型緊急自動車

消防職員として1年以上の在職期間を有する者(車両総重量が8t以上の中型緊急自動車は、2年以上の在職期間を有する者)

準中型緊急自動車

普通緊急自動車

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津山圏域消防組合安全運転管理規程

平成22年11月1日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)