○津山圏域消防組合所有自動車整備管理者服務規程

昭和48年4月1日

津山圏域消防組合訓令第11号

(目的)

第1条 この規程は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第50条の規定に基づいて選任する津山圏域消防組合所有自動車整備管理者(以下「整備管理者」という。)の服務について定めることを目的とする。

(整備管理者の選任及び届出)

第2条 消防長は、法第51条に規定する有資格者のうちから整備管理者を選任し、法第52条の規定に基づき陸運局長に届け出るものとする。

(整備管理者を選任すべき使用の本拠の位置)

第3条 整備管理者を選任して津山圏域消防組合所有の自動車を使用する本拠の位置(以下「車庫」という。)は、次のとおりとする。

車庫の位置

車庫の名称

津山市林田95番地

津山圏域消防組合車庫

(整備管理者の補助者)

第4条 整備管理者が職務の執行上その補助者を必要とするときは、消防長はこれを指名しなければならない。

(整備管理者と補助者の責任の所在)

第5条 前条の補助者は、整備管理者の命を受けて津山圏域消防組合所有自動車の点検、整備及び車庫の管理の業務に従事しなければならない。

(職務及び権限)

第6条 整備管理者の職務及び権限は、別表のとおりとする。

(職務執行上の保障)

第7条 整備管理者の職務及び権限の忠実な履行に関しては、何人といえども干渉してはならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日訓令第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

職務

権限

1 当該自動車の状態を常々には握するとともに整備計画を立ててこれを実施すること。

1 整備計画立案実施

2 タイヤ・バツテリーの使用管理

3 巡回指導

1 定期点検の実施

2 タイヤ・バツテリーの使用可否の実施

2 法第47条に規定する仕業点検の実施方法を定め、自ら実施し又は実施させること。

1 仕業点検の実施、監督指導

2 仕業点検の方法、教育計画及び指導

3 仕業点検票の管理

1 仕業点検実施及び指導

3 仕業可否を定めること。

1 仕業の可否の決定及び修理連絡

1 仕業可否の決定

4 前各号に掲げる事項を処理するに必要な車庫の管理を行うこと。

1 洗車及び検査施設並びに点検器具の管理

2 注油給脂監督指導

3 清掃整とん

1 車庫設備使用の指示

2 注油及び清掃の指示

5 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者及び整備要員を指導し監督すること。

1 故障入庫車の処理

2 技術的会合の樹立計画

1 入庫車両の措置

2 会合の開催及び運営

6 その他

1 故障車の事故原因の探求及び対策樹立並びに周知徹底

2 各種関係書類の掲示その他による通報

1 故障及び事故に対する対策の指導並びに実施

津山圏域消防組合所有自動車整備管理者服務規程

昭和48年4月1日 訓令第11号

(平成12年3月24日施行)