○津山圏域消防組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年4月1日

津山圏域消防組合条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、津山圏域消防組合(以下「組合」という。)職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 組合の職員の育児休業等に関する事項については、津山市職員の育児休業等に関する条例(平成4年津山市条例第4号)の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月28日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成20年11月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

津山圏域消防組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年4月1日 条例第2号

(平成20年11月21日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成4年4月1日 条例第2号
平成7年3月28日 条例第2号
平成20年11月21日 条例第3号