○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和48年4月16日

津山圏域消防組合条例第15号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、津山圏域消防組合の職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者、又はその委任をうけた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除される。

(1) 研修をうける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が特に認めた場合

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和48年4月16日 条例第15号

(昭和48年4月16日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和48年4月16日 条例第15号