○非常勤嘱託員の任用及び報酬、勤務時間その他勤務条件に関する規程
平成18年3月24日
津山圏域消防組合訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、津山圏域消防組合に勤務する非常勤嘱託員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職にある職員を除く。)の任用及び報酬、勤務時間その他勤務条件について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び報酬、勤務時間等)
第2条 任用及び報酬、勤務時間その他勤務条件に関する事項は、非常勤嘱託員の任用及び報酬、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成16年津山市訓令第2号)を準用する。
付則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。