○非常勤嘱託員の任用及び報酬、勤務時間その他勤務条件に関する規程

平成18年3月24日

津山圏域消防組合訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、津山圏域消防組合に勤務する非常勤嘱託員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職にある職員を除く。)の任用及び報酬、勤務時間その他勤務条件について、必要な事項を定めることを目的とする。

(任用及び報酬、勤務時間等)

第2条 任用及び報酬、勤務時間その他勤務条件に関する事項は、非常勤嘱託員の任用及び報酬、勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成16年津山市訓令第2号)を準用する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

非常勤嘱託員の任用及び報酬、勤務時間その他勤務条件に関する規程

平成18年3月24日 訓令第4号

(平成18年3月24日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月24日 訓令第4号