○津山圏域消防組合職員任用内規

昭和48年8月1日

津山圏域消防組合訓令第19号

(目的)

第1条 この内規は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条及び第17条の4の規定に基づき、津山圏域消防組合職員(以下「職員」という。)の任用について必要な事項を定めることを目的とする。

(試験機関)

第2条 競争試験(以下「試験」という。)及び選考に関する事務を行うため、津山圏域消防組合職員任用委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干名で組織する。委員長が必要と認めたときは臨時に委員を加えることができる。

2 委員長は消防長とし、会議を総理する。

3 委員は、委員長が任命する。

4 委員会の事務を補助するため書記を置く。

(試験及び選考事務)

第4条 委員会は、試験及び選考について次に掲げる事務を処理する。

(1) 試験に関する事項を告知すること。

(2) 試験及び選考を実施すること。

(3) 試験の結果に基づいて合格者名簿を作成すること。

(4) 試験及び選考の実施に必要な事項について調査を行うこと。

(採用及び昇任等の定義)

第5条 この内規において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員(法第22条第5項の規定による臨時的任用の職員を除く。以下同じ。)でない者を職員に任用すること。

(2) 昇任 法令その他の規定により公の名称が与えられている職員の職で、その現に有するものより上位の階級に任命すること。

(試験による採用又は昇任)

第6条 職員の採用又は昇任は、選考によることが認められている場合を除き、すべて試験に合格した者の内から行わなければならない。

(選考による採用又は昇任)

第7条 次の各号に掲げる職員の採用又は昇任は、選考によることができる。

選考による採用

(1) 法令の規定に基づく免許を必要とする職

(2) 見習消防士の職 ただし、消防職員採用試験に合格し、合格者名簿に登載されている者又は現に関係市町村消防職員として勤務中の者で第11条第1号に定める消防職員としての採用条件を満たすもの

選考による昇任

(1) 消防司令以上の階級

(2) 勤務成績が著しく優秀なる職員にして1階級上位の階級

(臨時的採用)

第8条 職員に欠員を生じた場合、又はその職が1年以内に廃止されることが予想される臨時のものである場合等においては、6月をこえない期間で現に職員でない者を臨時的に採用することができる。この場合において、その任用を6月をこえない期間で更新することができるが再度更新することはできない。

(条件付採用期間の延長)

第9条 次の各号に該当する場合には、条件付採用の期間を延長するものとする。

(1) 条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合

(2) その他任命権者が勤務成績等判断し、特に延長する必要があると認めた場合

2 前項第1号に該当する場合における延長の期間は、条件付採用開始日からの勤務日数が90日に達するまでとし、同項第2号に該当する場合における延長の期間は、任命権者が特に定める日までとする。ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後1年を超えないものとする。

(昇任の特例)

第10条 職員が生命の危険を冒して職務を遂行し、そのために死亡したときは死亡の日をもって、又は再び消防の職務を遂行することができないまでに不具廃疾となり退職するときは、退職日をもって一階級又は二階級特別昇任されることがある。

2 所属長は前項に該当するものがあった場合は別に定める様式により消防長に具申するものとする。

(採用試験)

第11条 採用試験の受験資格及び試験の方法は、次のとおりとする。

(1) 受験資格

 消防職(A)と消防職(B)とに区分し、消防職(A)は、年齢18歳以上29歳未満の人で、高等学校卒業程度以上の学力を有する人、消防職(B)は、29歳未満の人で、救急救命士法(平成3年4月23日法律第36号)第3条に規定される救急救命士国家試験に合格し、救急救命士の免許を受けている人、又は当該年度に実施される救急救命士国家試験受験資格を得ることができる人

 採用後は、津山圏域消防組合管内(津山市、鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町、美咲町)に居住することを原則とする。

 身体健全、体力強健、精神機能完全にして、次の条件を満たす者


男性

女性

身長

おおむね160センチメートル以上

おおむね155センチメートル以上

胸囲

身長のおおむね2分の1以上

体重

身長に比し適当であること。

視力

視力(矯正視力を含む)が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること。

聴力

聴力正常で言語明瞭であること。

握力

両手ともおおむね40キログラム以上

両手ともおおむね30キログラム以上

肺活量

おおむね3,500cc以上

おおむね2,500cc以上

(2) 試験の方法

 一般教養試験

 消防適性検査

 体力試験

 作文試験

 口述試験

(昇任試験)

第12条 昇任試験の受験資格及び試験科目は次のとおりとする。

(1) 昇任試験の受験資格

 消防士長試験 満7年以上(大学卒業者にあっては満5年以上、短期大学卒業者にあっては満6年以上)勤務する者で、かつ、満年齢28歳以上の消防副士長又は消防士、若しくは満5年以上勤務する者で、かつ、満30歳以上の消防副士長又は消防士

 消防司令補試験 消防士長として満5年以上勤務する者で、かつ、満年齢33歳以上の者

(2) 昇任試験の試験科目

 学科試験

(ア) 基礎法学

(イ) 消防関係法規

(ウ) 予防技術

(エ) 警防技術

(オ) 一般教養

 実務試験

(ア) 小論文

(イ) 口述

(ウ) その他委員長が必要と認めた科目

2 見習消防士から消防士に昇任する場合の昇任試験科目は、次のとおりとする。

ア 学科試験

(ア) 消防関係法規

(イ) 予防技術

(ウ) 警防技術

(エ) 一般教養

イ 実務試験

(ア) 口述

(イ) その他委員長が必要と認めた科目

3 見習消防士で、岡山県消防学校で行う消防職員初任教育の修了試験成績が優秀であり、任命権者が昇任試験の必要がないと認めたときは、これを省略して消防士に昇任させることができる。

(選考の方法)

第13条 選考は、選考される者の職務遂行の能力に基づいて判定し必要に応じて筆記試験、実務考査、学歴、経歴その他の方法により行う。

(試験の告知)

第14条 採用試験の告知は、関係市町村公報、新聞、掲示その他適当な方法により、広く一般に告知しなければならない。

2 昇任試験の通知は、受験資格を有するすべての職員に受験に必要な事項を知らせる適切な方法をとらなければならない。

(名簿)

第15条 試験に合格した者は、別に定める職員合格者名簿及び職員昇任候補者名簿に登載し、順次任用するものとする。

2 名簿に登載された者の試験の有効期間は、合格通知を発した日から1年とする。ただし、委員長は、委員の同意を得て、有効期間を更に6ケ月以内延長することができる。

この内規は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月30日訓令第1号)

この内規は、公布の日から施行する。

(平成2年8月21日訓令第2号)

この内規は、訓令の日から施行する。

(平成4年12月28日訓令第3号)

この内規は、訓令の日から施行する。

(平成5年7月15日訓令第1号)

この内規は、訓令の日から施行する。

(平成13年7月17日訓令第3号)

この内規は、訓令の日から施行する。

(平成16年8月10日訓令第6号)

この内規は、訓令の日から施行する。

(平成18年8月1日訓令第5号)

この内規は、訓令の日から施行する。

(平成21年5月26日訓令第6号)

この内規は、訓令の日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第1号)

この内規は、訓令の日から施行する。

(平成22年7月1日訓令第2号)

この内規は、訓令の日から施行する。

(平成24年7月1日訓令第4号)

この内規は、訓令の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第3号)

この内規は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第6号)

この内規は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月23日訓令第8号)

この内規は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日訓令第3号)

この内規は、令和2年4月1日から施行する。

画像

津山圏域消防組合職員任用内規

昭和48年8月1日 訓令第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和48年8月1日 訓令第19号
昭和63年9月30日 訓令第1号
平成2年8月21日 訓令第2号
平成4年12月28日 訓令第3号
平成5年7月15日 訓令第1号
平成13年7月17日 訓令第3号
平成16年8月10日 訓令第6号
平成18年8月1日 訓令第5号
平成21年5月26日 訓令第6号
平成22年4月1日 訓令第1号
平成22年7月1日 訓令第2号
平成24年7月1日 訓令第4号
平成26年3月31日 訓令第3号
平成29年3月31日 訓令第6号
平成30年10月23日 訓令第8号
令和2年3月30日 訓令第3号