○津山圏域消防組合職員の階級及び職名に関する規則
昭和48年4月1日
津山圏域消防組合規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、津山圏域消防組合職員定数条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第3号)第2条に掲げる職員の階級及び職名について定めることを目的とする。
(階級)
第2条 消防職員中、消防吏員の階級は、次のとおりとする。
消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士
(職名)
第3条 消防職員の職名は、次のとおりとする。
〈消防本部〉
消防長、参与、次長、危機管理監、課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査、主任、副主任、消防士、見習消防士、主事、事務員、技師、技術員
〈消防署〉
署長、副署長、参事、分署長、署長補佐、副分署長、所長、主幹、係長、主査、主任、副主任、消防士、見習消防士
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年5月27日規則第5号)
この規則は、昭和49年5月1日から適用する。
付則(昭和54年10月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年11月30日規則第5号)
この規則は、昭和54年12月1日から施行する。
付則(平成3年3月22日規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月26日規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月24日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月26日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月25日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月26日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月22日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月24日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月15日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月19日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。