○津山圏域消防組合職員の階級及び職名に関する規則

昭和48年4月1日

津山圏域消防組合規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、津山圏域消防組合職員定数条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第3号)第2条に掲げる職員の階級及び職名について定めることを目的とする。

(階級)

第2条 消防職員中、消防吏員の階級は、次のとおりとする。

消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士

(職名)

第3条 消防職員の職名は、次のとおりとする。

〈消防本部〉

消防長、参与、次長、危機管理監、課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査、主任、副主任、消防士、見習消防士、主事、事務員、技師、技術員

〈消防署〉

署長、副署長、参事、分署長、署長補佐、副分署長、所長、主幹、係長、主査、主任、副主任、消防士、見習消防士

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月27日規則第5号)

この規則は、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和54年10月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年11月30日規則第5号)

この規則は、昭和54年12月1日から施行する。

(平成3年3月22日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

津山圏域消防組合職員の階級及び職名に関する規則

昭和48年4月1日 規則第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第4号
昭和49年5月27日 規則第5号
昭和54年10月1日 規則第2号
昭和54年11月30日 規則第5号
平成3年3月22日 規則第3号
平成10年3月26日 規則第2号
平成12年3月24日 規則第2号
平成13年3月26日 規則第2号
平成14年3月25日 規則第2号
平成16年3月26日 規則第3号
平成17年3月22日 規則第1号
平成18年3月24日 規則第1号
平成24年3月15日 規則第1号
平成25年3月19日 規則第4号