○津山圏域消防組合職員定数条例

昭和48年4月1日

津山圏域消防組合条例第3号

(趣旨)

第1条 津山圏域消防組合の職員の定数については、この条例の定めるところによる。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

222人

(休職者)

第3条 休職者は第2条に掲げる定数外とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年2月16日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月16日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年11月25日条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年3月5日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月1日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年11月25日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年7月13日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年2月17日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

津山圏域消防組合職員定数条例

昭和48年4月1日 条例第3号

(平成18年2月17日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和48年4月1日 条例第3号
昭和51年11月20日 条例第7号
昭和53年2月16日 条例第1号
昭和54年3月16日 条例第1号
昭和55年3月24日 条例第1号
昭和57年11月25日 条例第3号
昭和62年3月5日 条例第1号
平成2年3月1日 条例第1号
平成4年11月25日 条例第3号
平成5年7月13日 条例第1号
平成18年2月17日 条例第1号