○津山圏域消防組合監察規程

昭和48年4月1日

津山圏域消防組合訓令第14号

(目的)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条の任務を全うするため、その職務の厳正かつ円滑、適切な執行と処理の実情を調査し、その完璧を期するため消防本部に監察委員を置く。

(委員の任命)

第2条 監察委員は消防長に直属し、職員の中から若干名を消防長が任命する。

(職員)

第3条 監察委員は、次の事務を掌理するものとする。

(1) 消防職員の服務紀律の監察に関する事項

(2) 消防事務の監察に関する事項

(3) 消防行政に対する住民の意向調査に関する事項

(4) その他消防長の特命事項

(監察の種類)

第4条 監察を分けて通常監察及び特別監察とする。

2 通常監察は第3条に定めた事務の全部又はその一部(ただし、第4号を除く。)を随時行う監察をいい、特別監察は消防長の特命により特定事項について行う監察をいう。

(報告)

第5条 監察の結果消防職員の職務を怠り、規律違反又は非行にして軽微なものは直接訓戒した後状況を消防長に報告し、その重大なものについては詳細を消防長に報告して指揮を受けなければならない。

2 監察の結果、将来の参考となるべき事項は各課長・署長に通報するものとする。

(監察委員への協力)

第6条 監察委員がその職務上必要があるときは、消防職員に協力を求めることができる。

2 前項の場合は、消防職員はすすんで協力しなければならない。

(資料の提出)

第7条 監察委員は、その職務上必要があるときは、消防職員に対して資料の提出若しくはその説明を求め、又は指定する場所にこれを招致することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年6月1日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

津山圏域消防組合監察規程

昭和48年4月1日 訓令第14号

(平成4年6月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第5章
沿革情報
昭和48年4月1日 訓令第14号
平成4年6月1日 訓令第6号