○津山圏域消防組合音楽隊設置要綱

昭和61年6月19日

津山圏域消防組合訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、消防音楽隊の活動によって消防の志気の鼓舞及び情操のかん養を図るとともに、消防広報の推進に寄与することを目的とする。

(音楽隊の設置)

第2条 津山圏域消防組合に音楽隊を設置する。

(名称及び所管)

第3条 音楽隊の名称は、津山消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)と称し、総務課の所管とする。

(隊員)

第4条 音楽隊の隊員は、津山圏域消防組合の職員とする。ただし、管内の消防団員で第1条の目的に協賛する者を隊員(以下「その他の隊員」という。)とすることができる。

(編成)

第5条 音楽隊は、次の各号に定める隊員をもって編成する。

(1) 隊長 1名

(2) 副隊長 1名

(3) 楽長 1名

(4) 隊員 50名以内

(任命等)

第6条 隊長は、消防本部総務課長をもって充てる。

2 副隊長、楽長及び隊員は、消防長が任命する。その他の隊員は隊長の推せんにより、消防長が承認するものとする。

(隊務)

第7条 隊長は、消防長の命を受けて隊務を掌理し、所属隊員を指揮監督する。

2 副隊長は、隊長を補佐するとともに、その隊務を代理する。

3 楽長は、隊長の命を受けて、隊員の音楽教育及び演奏の指揮を行う。

4 隊員は、上司の命を受け隊務に従事する。

(出場)

第8条 音楽隊は、津山圏域消防組合管内の消防関係式典及び諸行事に出場するほか、第1条の目的を達成すると認められる場合は出場し演奏することができる。

2 前項の規定による音楽隊の出場については、すべて消防長の指示又は承認を受けた場合でなければならない。

(服装)

第9条 演奏時の音楽隊員の服装は、別に定める音楽隊の制服制帽とする。

(委嘱等)

第10条 消防長は、隊員の技術を向上するため必要があると認めるときは、部外から講師を招へい又は委嘱して指導を受けることができる。

2 消防長は、音楽隊の編成に当たり必要があると認めるときは、第4条に規定する消防職団員以外の者を隊員に委嘱することができる。

3 消防長は、前項により委嘱した隊員の総括のため必要があると認めるときは、委嘱した隊員の内1名を総括委嘱隊員として委嘱することができる。

4 消防長は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、カラーガーズを委嘱することができる。

(心得)

第11条 隊員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 目的を自覚し、技量を磨くこと。

(2) 楽器その他の用具の取扱いについては、細心の注意を払い、紛失又は破損しないように努めること。

(3) 常に容姿を端正にし、品位の保持に努めること。

(4) その他消防長及び隊長の指示する事項

(楽器の点検等)

第12条 隊長は、毎月1回以上楽器の員数及び保管状況について点検し、その運営に支障をきたさないようにしなければならない。

2 隊長は、毎月2回以上演奏訓練を行うものとする。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、この限りではない。

(備付簿冊)

第13条 音楽隊に次の各号に定める簿冊を置くものとする。

(1) 隊員名簿(様式第1号)

(2) 貸与品台帳(様式第2号)

(3) 演奏記録簿(様式第3号)

(4) 音楽隊関係綴

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、音楽隊の運営に関し必要な事項は、消防長の承認を得て隊長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成元年1月25日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成8年5月10日訓令第3号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

(平成12年1月24日訓令第2号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

(平成23年9月5日訓令第5号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第2号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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津山圏域消防組合音楽隊設置要綱

昭和61年6月19日 訓令第3号

(平成26年4月1日施行)