○津山圏域消防組合庁舎管理規程

平成21年3月25日

津山圏域消防組合訓令第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、津山圏域消防組合庁舎及びその敷地内(以下「庁舎」という。)における秩序維持、快適な環境及び美観の保持、火災及び盗難の予防等(以下「管理」という。)に関し必要な事項を定め、消防業務の円滑な遂行を期することを目的とする。

2 庁舎管理については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(庁舎統括管理者)

第2条 庁舎管理に関する事務を統括するため、消防本部に庁舎統括管理者を置く。

2 庁舎統括管理者は、次長又は総務課長の職にある者の中から消防長が選任する。

(庁舎管理責任者)

第3条 庁舎管理の維持保全を図るため、庁舎管理責任者を置く。

2 庁舎管理責任者は、次の各号のとおりとする。

(1) 消防本部(訓練施設を除く。) 総務課長

(2) 訓練施設 警防課長

(3) 防災学習センター 予防課長

(4) 消防署、分署及び出張所 消防署長

(庁舎統括管理者の権限)

第4条 庁舎統括管理者は、庁舎管理責任者に対し、庁舎管理に関し必要な指示をし、又は報告を求めることができる。

(職員の協力義務)

第5条 職員は、庁舎管理責任者が庁舎管理上必要な指示をしたときは、その指示に従わなければならない。

(部外者に対する措置)

第6条 庁舎管理責任者は、庁舎管理上必要があると認めたときは、部外者(職員以外の者をいう。以下同じ。)に対して、庁舎管理に関し、この規程の定めるところにより、必要な指示をすることができる。

第2章 防火管理

(防火管理者の選任)

第7条 消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づく防火管理者の選任は、次長又は総務課長の職にある者の中から消防長が選任する。

(防火管理者の任務)

第8条 防火管理に関する一般的な事項は、消防法第8条に基づき防火管理者が定める消防計画によるものとする。

(火災等の予防措置)

第9条 職員は、火災その他の災害を予防するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 可燃性物品を放置しないこと。

(2) 所管する室又は場所を施錠すること。

(3) その他火災予防上必要な事項

第3章 秩序の維持

(庁舎内における禁止行為)

第10条 庁舎内においては秩序を維持するため、次の各号に掲げる行為を禁止する。

(1) 指定場所以外で喫煙すること。

(2) 凶器、爆発物その他危険な物品を持ち込むこと。

(3) 庁舎、設備等を破損又は汚損すること。

(4) 正当な理由がなく、みだりに徘徊すること。

(5) 娯楽を目的とした器具を持ち込むこと。

2 庁舎管理責任者は、前項に規定する行為を行い、又は行おうとしている者に対し、退去、立入禁止その他必要な措置を講ずるものとする。

(立入禁止場所)

第11条 庁舎管理責任者は、庁舎又は室内の秩序の維持、安全管理のため必要があると認めるときは、関係者以外の立入を禁止することができる。

第4章 一般運営管理

(会議室の使用)

第12条 会議室、講堂、敷地等を使用する場合は、あらかじめ庁舎管理責任者の承認を受けなければならない。

2 庁舎管理責任者は、会議室等の使用承認に際し、申請が競合する場合は、会議内容等の重要度に応じ調整するものとする。

(会議室等の使用基準)

第13条 会議室等の使用基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防業務に係わる会議、研究会、講習会、式典、発表会等

(2) 職員の研修に関する講演会

(3) 消防業務執行上必要な行事

(4) 前3号に掲げるもののほか総務課長が認めた会議等

2 会議室等の使用上の遵守事項は、次の各号のとおりとする。

(1) 設営は使用者が行い、終了後は設営前の状態に復旧するとともに、火気の安全や消灯等を確認してから施錠すること。

(2) 承認を受けた時間内に会議等が終了しない場合は、速やかに庁舎管理責任者に連絡すること。

(3) 備品等を破損させた場合又は設備等の故障を発見した場合は、直ちに庁舎管理責任者に連絡すること。

(4) 庁舎管理責任者の承認を得ないで、机、椅子及びその他の備品を他へ持ち出さないこと。

(駐車場の使用)

第14条 公用車及び部外者の車両の駐車場は、庁舎管理責任者が指定する場所によるものとする。

2 職員の車両の消防本部庁舎への駐車は禁止する。ただし、緊急時又はやむを得ない理由で駐車の必要がある場合は、庁舎管理責任者に申し出て許可を得ること。

(ポスター等の掲示)

第15条 ポスター、ビラその他これらに類するものは、掲示板以外の場所に掲示してはならない。ただし、懸垂幕、広報用パネル(ポスター)等で庁舎管理責任者の承認を得たものはこの限りでない。

(庁舎見学等の通知)

第16条 庁舎管理責任者は、庁舎見学(防災学習センターの団体利用を含む。)、視察等を受付けた場合は、担当課にあらかじめ日時、人員、団体名、見学場所及び視察内容等を通知しなければならない。

(拾得物)

第17条 庁舎での拾得物は、速やかに庁舎管理責任者に届出なければならない。

(冷暖房設備の運用)

第18条 庁舎管理責任者は、冷暖房設備を適正に運用し、快適な職場環境の保持に努めなければならない。

第5章 雑則

(適用の特例)

第19条 庁舎管理責任者は、非常災害時その他緊急の必要があるときは、庁舎総括管理者の承認を得てこの規程によらないことができる。

(委任)

第20条 この規程の施行について必要な事項は、消防長の承認を得て庁舎総括管理者が別に定める。

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 津山圏域消防組合防火管理規程(昭和60年津山圏域消防組合訓令第12号)は、廃止する。

(平成29年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

津山圏域消防組合庁舎管理規程

平成21年3月25日 訓令第3号

(平成29年4月1日施行)