○津山圏域消防組合行政改革委員会規程
昭和59年6月1日
津山圏域消防組合訓令第3号
(目的及び設置)
第1条 本組合の消防行政の実態を把握し、その効率的な組合運営を図り、各課署所間の連絡調整を図りながら、重要施策の計画的かつ効率的な消防行政事務の推進を図るため津山圏域消防組合行政改革委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事務を所掌する。
(1) 消防長の命を受けて行政運営の効率化を図るため、部会の設置等により具体策を審議してこれを答申する。
(2) 前号の達成のため、行政事務事業の実態を把握し、その合理的、能率的な運営方策を研究すること。
(3) 行政事務の改善の必要性をたえず職員に周知徹底させる。
(組織)
第3条 委員会は、委員長・副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、消防長が指名する次長又は総務課長をもって充て、会議を総理する。
3 副委員長は、消防長が指名する者をもって充て、委員長を補佐する。
4 委員は、職員の中から消防長が任命する。
(事務局)
第5条 委員会の事務を処理するため、総務課内に事務局を設置する。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成元年2月1日訓令第4号)
この規程は、平成元年2月1日から施行する。
付則(平成20年5月1日訓令第7号)
この規程は、訓令の日から施行する。
付則(平成29年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。