○津山圏域消防組合事務決裁規程

平成21年3月25日

津山圏域消防組合訓令第2号

津山圏域消防組合事務決裁規程(昭和50年津山圏域消防組合訓令第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務の代決、専決その他決裁手続に関し必要な事項を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって行政の合理的かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

2 この規程に定める決裁手続に関する事項について、別に定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は専決する権限を与えられた職員が、その権限に属する事務の処理について、最終的にその意思を、原則として文書への押印(サインを含む。)によって決定することをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められている範囲内で、自らの判断に基づき、その責任において、常時、管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 あらかじめ認められている範囲内で、決裁する権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在(出張、病気その他の事故によりその意思を決定することができない状態をいう。以下同じ。)である場合において、この規程に定める者が臨時に代わって決裁することをいう。

(4) 代決者 代決する権限を与えられた職員をいう。

(5) 職務代理者 管理者の職務代理を定める規則(昭和58年津山圏域消防組合規則第1号)に規定する管理者の職務を代理する副管理者をいう。

(決裁区分)

第3条 事務決裁の区分を次のとおり定め、各伺いにはその決裁区分に従って、該当する表示をするものとする。

甲 管理者が決裁を要するもの

乙 消防長の専決事項に属するもの

丙 次長の専決事項に属するもの

丁 課長、署長の専決事項に属するもの

2 前項の表示は、起案者がしなければならない。

(専決の例外)

第4条 この規程により、専決事項と定めている事項であっても、次の各号に掲げるものについては、すべて上司の決裁を受けなければならない。

(1) 組合議会に関すること。

(2) 異例に属すること。

(3) 法令の解釈上等疑義のあること。

(4) 紛議論争のあること又は将来そのおそれのあること。

(5) 先例になると認められること。

(6) 合議先等において意見を異にすること。

(7) 上司の特別の指示により処理する重要なこと。

(決裁の類推による専決)

第5条 この規程に定めのない事項について、その内容により、この規程に準じて専決することが適当であると類推できるものは、その決裁権者において処理することができる。ただし、継続的な事務については、あらかじめ上司の承認を受けなければならない。

第2章 事務代決

(代決の順序)

第6条 決裁権者が不在のときは、次に掲げる順序により、その事務を代決するものとする。

正当決裁者

第1次代決者

第2次代決者

管理者

副管理者(第1次職務代理者)

副管理者(第2次職務代理者)

消防長

参与

主務次長。ただし、主務次長のいない事項に関しては主務課長

次長

主務課長

主務参事。ただし、主務参事のいない事項に関しては課長補佐

課長

主務参事。ただし、主務参事のいない事項に関しては課長補佐

課長補佐又は主務主幹

署長

副署長(副署長を置かない署においては主務参事。ただし、主務参事のいない事項に関しては署長補佐)

主務参事。ただし、主務参事のいない事項に関しては署長補佐

2 前項の代決者が不在のため、その事務を代決することができない場合において、その事務が特に至急に処理しなければならないときは、決裁権者の上司の決裁を得て、これを処理する。

(代決できる事項)

第7条 代決することができる事項は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものとする。ただし、管理者が不在の場合においてする副管理者の代決を除き、その内容が第4条に該当する事項については代決することができない。

(代決の表示)

第8条 代決者が代決するときは、「代」と明記して、押印しなければならない。この場合において、決裁権者の後閲を要するものは、「後閲」と明記してその旨を表示しなければならない。

(代決後の処置)

第9条 代決により処理したもののうち、決裁権者の後閲を要するものは、事後、起案者の責任において、速やかにその査閲を受けなければならない。

(合議を受けた者が不在のときの処置)

第10条 合議を受けた者が不在のときの処置は、第6条から第8条までの規定を準用する。この場合において「決裁権者」とあるのは「合議を受けた者」と、「代決者」とあるのは「合議を受けた者に代わって処理する者」とそれぞれ読替えるものとする。

第3章 事務専決

第1節 管理者の決裁

(管理者の決裁を要する事項)

第11条 管理者の決裁を受けなければならない事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 組合議会の招集及び提出議案(報告・承認等を含む。)に関すること。

(2) 組合議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。

(3) 管理者の権限に属する職員の任免、分限及び懲戒に関すること。

(4) 消防長の圏域外出張命令に関すること。

(5) 組合行政の運営に関する基本的方針に関すること。

(6) 新たな事業計画の樹立及び実施方針に関すること。

(7) 条例、規則その他重要な諸例規の制定及び改廃に関すること。

(8) 訴願、訴訟及び異議の申し立て並びに重要な請願及び陳情に関すること。

(9) 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

(10) 重要な通達及び諮問に関すること。

(11) 住民に対する重要事項の伝達に関すること。

(12) ほう償及び表彰に関すること。

(13) 不動産の貸与及び無償譲与に関すること。

(14) 不動産の売却に関すること。

(15) 重要な契約及び起工並びに変更に関すること。

(16) 起債の借り入れ計画に関すること。

(17) 次に掲げる経費の支出負担行為の決定に関すること。

 災害補償費及び損害賠償金

 1件3,000万円を超える工事請負費

 1件2,000万円を超える公有財産購入費

 1件2,000万円を超える補償補填及び賠償金(損害賠償金を除く。以下同じ。)

 1件500万円を超える負担金補助及び交付金

(18) 交際費の支出決定及び支出命令に関すること。

(19) 前各号に準ずる重要又は異例と認めること。

第2節 消防長の事務専決

(消防長の専決事項)

第12条 消防長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 重要な告示、公示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること。

(2) 訓令及び通達の制定及び改廃に関すること。

(3) 報道機関に対する重要資料の提供に関すること。

(4) 重要な許可、認可及び登録等に関すること。

(5) 定例的事項に関する報告、答申及び副申に関すること。

(6) 重要な収入に関すること。

(7) 動産の無償譲与に関すること。

(8) 動産の売却に関すること。

(9) 予算の目及び節の流用に関すること。

(10) 予算の配当及び執行の調整に関すること。

(11) 起債の借入れ申請に関すること。

(12) 一時運用金の利子及び一時借入金に関すること。

(13) 参与、次長及びこれらに相当する職にある職員の圏域外出張命令に関すること。

(14) 職員の公務災害補償に関すること。

(15) 職員の退職手当に関すること。

(16) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく管理者の権限に属する事務に関すること。

(17) 液化石油ガスの充てん設備の許可等に関すること。

(18) 煙火に関する火薬類の消費許可等に関すること。

(19) 高圧ガスの製造の許可等に関すること。

(20) 次に掲げる経費の支出負担行為の決定に関すること。

 1件100万円を超える報償費

 1件300万円を超える需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費及び備品購入費

 1件1,000万円を超え3,000万円以下の工事請負費

 1件500万円を超え2,000万円以下の公有財産購入費

 1件500万円を超え2,000万円以下の補償補填及び賠償金

 1件200万円を超え500万円以下の負担金補助及び交付金

 1件1,000万円を超える積立金

(21) 前各号のほか、管理者の決裁を要しない定例的な事務処理に関すること。

第3節 次長の事務専決

(次長の専決事項)

第13条 次長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課長及びこれらに相当する職にある職員の圏域外出張命令に関すること。

(2) 職員の勤務評定に関すること。

(3) 特命事項の調査及び立案に関すること。

(4) 各種団体の連絡調整に関すること。

(5) 消防行政の普及及び広報活動の企画決定に関すること。

(6) 次に掲げる経費の支出負担行為の決定に関すること。

 1件20万円を超え100万円以下の報償費

 1件100万円を超え300万円以下の需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費及び備品購入費

 需用費のうち、1件2万円を超える食糧費

 1件200万円を超え1,000万円以下の工事請負費

 1件100万円を超え500万円以下の公有財産購入費

 1件100万円を超え500万円以下の補償補填及び賠償金

 1件20万円を超え200万円以下の負担金補助及び交付金

 1件1,000万円以下の積立金

 1件1,000万円を超える経費の支出命令(総務課長の専決事項として定めるものを除く。)に関すること。

(7) 前各号のほか、管理者及び消防長の決裁を要しない定例的な事務処理に関すること。

第4節 消防本部課長の事務専決

(消防本部各課長の共通専決事項)

第14条 消防本部各課長の共通専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の招集に関すること。

(2) 所属職員の救急業務等による圏域外出場命令(緊急消防援助隊として出場する場合を除く。)、時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(3) 所属職員の圏域外旅行(外泊)願の承認に関すること。

(4) 所属職員の年次有給休暇、遅参及び早退の承認並びに週休日及び休日の指定に関すること。

(5) 定例又は軽易な諸証明、諸報告、公簿の閲覧及び諸願・届出の処理に関すること。

(6) 定例又は軽易な文書の処理に関すること。

(7) 軽易な事項に関する報告及び進達に関すること。

(8) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(9) 行政文書の開示請求に係る決定に関すること。

(10) 課の管理に属する公の施設その他施設の定例又は軽易な使用許可及び維持管理に関すること。

(11) 課の管理に属する車両等の管理及び使用に関すること。

(12) 軽易又は定例的な各種行事及び会議並びに各種団体の指導育成等に関すること。

(総務課長の専決事項)

第15条 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 文書の保存及び廃棄に関すること。

(2) 文書の収受及び発送に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 郵便料の受払いに関すること。

(5) 消防組合例規集の編さん及び整理保存に関すること。

(6) 予算の各節の金額の流用及び更正に関すること。

(7) 既定計画に基づく組合債の償還に関すること。

(8) 旅費の精算に関すること。

(9) 資金前途金の精算に関すること。

(10) 購入価格1件20万円以下の動産の貸与に関すること。

(11) 1件20万円以下の定例的な収入に関すること。

(12) 組合有物件の災害共済に関すること。

(13) 収入金の過誤納金の整理に関すること。

(14) 見積価格20万円以下の不用品の処分に関すること。

(15) 次に掲げる経費の支出負担行為の決定に関すること。

 職員(非常勤職員を含む。)の報酬、給料及び職員手当等並びに共済費

 償還金利子及び割引料及び公課費

 1件100万円以下の需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費、公有財産購入費、備品購入費及び補償補填及び賠償金

 1件200万円以下の工事請負費

 1件20万円以下の負担金補助及び交付金

 需用費のうち、1件2万円以下の食糧費

 1件20万円以下の報償費

 前各記に掲げるもの以外の1件10万円以下の経費

(16) 1件1,000万円以下の経費及び1,000万円を超える前号に該当する経費の支出命令に関すること。

(17) 庁舎の維持管理及び取締りに関すること。

(18) 職員の定期昇給に関すること。

(19) 職員の健康管理及び研修行事の実施に関すること。

(20) 職員(課長及びこれらに相当する職以上の職にある職員を除く。)の圏域外出張命令に関すること。

(21) 職員の休暇(年次有給休暇を除く。)及び欠勤の承認に関すること。

(22) 職員の身分照会に関すること。

(23) 職員の身分証等の交付に関すること。

(24) 職員の時間外勤務手当・特殊勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当の認定に関すること。

(25) 職員の扶養親族の認定に関すること。

(26) 職員の通勤手当の受給資格の認定に関すること。

(27) 職員の住居手当の認定に関すること。

(28) 職員に支給する児童手当の認定に関すること。

(29) 出勤簿の管理に関すること。

(30) 職員の福利厚生に関すること。

(31) 岡山県市町村職員共済組合に関すること。

(32) 岡山県市町村総合事務組合に関すること。

(33) 人事統計及び人事調査に関すること。

(予防課長の専決事項)

第16条 予防課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 防火対象物、消防用設備等の指導及び検査に関すること。

(2) 防火対象物使用開始の届出、検査に関すること。

(3) 少量危険物等の貯蔵又は、取扱いの届出に関すること。

(4) 法第8条の防火管理に関すること。

(5) 女性防火クラブ、幼年及び少年消防クラブに関すること。

(6) 防災学習センターに関すること。

(7) 予防統計等に関すること。

(8) 火災の原因及び損害、統計に関すること。

(9) り災証明に関すること。

(10) 予防業務電算システムの運用及び機器の保守管理の統括に関すること。

(11) その他の予防業務に関すること。

(警防課長の専決事項)

第17条 警防課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 消防用地水利に関すること。

(2) 消防警戒区域立入許可書の交付に関すること。

(3) 消防用機械器具の燃料に関すること。

(4) 消防用機械器具の修理に関すること。ただし、事前に総務課長に合議しなければならない。

(5) 火災防御活動に関すること。

(6) 火災防御検討会に関すること。

(7) 警防活動の技術指導に関すること。

(8) 救急知識の普及に関すること。

(9) 救急の技術指導に関すること。

(10) 救急医療機関との連絡調整に関すること。

(11) 救急搬送証明に関すること。

(12) 救助の技術指導に関すること。

(13) 化学薬剤の備蓄に関すること。

(14) 消防機械器具及び資機材の選定、習得、検査、点検及び管理に関すること。

(15) 消防統計等に関すること。

(情報指令課長)

第18条 情報指令課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 指令管制に関すること。

(2) 気象情報に関すること。

(3) 災害関係情報の収集及び連絡に関すること。

(4) 緊急通報システムに関すること。

(5) 高機能消防指令センターの保守管理の総括に関すること。

(6) 消防情報システムの管理に関すること。

第5節 消防署長の事務専決

(消防署長の専決事項)

第19条 消防署長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の招集に関すること。

(2) 所属職員の救急業務等による圏域外出場命令(緊急消防援助隊として出場する場合を除く。)、時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(3) 所属職員の圏域外旅行(外泊)願の承認に関すること。

(4) 所属職員の年次有給休暇、遅参及び早退の承認並びに週休日及び休日の指定に関すること。

(5) 定例又は軽易な諸証明、諸報告、公簿の閲覧及び諸願・届出の処理に関すること。

(6) 定例又は軽易な文書の処理に関すること。

(7) 軽易な事項に関する報告及び進達に関すること。

(8) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(9) 行政文書の開示請求に係る決定に関すること。

(10) 署の管理に属する公の施設その他施設の定例又は軽易な使用許可及び維持管理に関すること。

(11) 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出の受理に関すること。

(12) 署の管理に属する車両等の管理及び使用に関すること。

(13) 軽易又は定例的な各種行事及び会議並びに各種団体の指導育成等に関すること。

(14) 火災防御計画の作成に関すること。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

津山圏域消防組合事務決裁規程

平成21年3月25日 訓令第2号

(令和5年3月31日施行)