○管理者の職務代理者を定める規則

昭和58年3月23日

津山圏域消防組合規則第1号

津山圏域消防組合規約(昭和48年岡山県指令地第1号)第9条第2項による管理者の職務を代理する副管理者及びその順位を次のとおり指定する。

第1次職務代理者 副管理者 津山市副市長

第2次職務代理者 副管理者 奈義町長

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年2月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年11月4日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年11月8日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年11月1日から適用する。

(平成12年12月12日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月5日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月3日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

管理者の職務代理者を定める規則

昭和58年3月23日 規則第1号

(令和3年8月5日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和58年3月23日 規則第1号
昭和63年2月18日 規則第1号
昭和63年11月4日 規則第4号
平成5年6月1日 規則第2号
平成8年11月8日 規則第5号
平成12年12月12日 規則第6号
平成16年7月5日 規則第4号
平成17年5月27日 規則第3号
平成19年4月1日 規則第10号
平成21年6月10日 規則第3号
平成25年6月3日 規則第5号
平成29年7月5日 規則第1号
令和3年8月5日 規則第5号