○津山圏域消防組合消防署事務分掌規程

昭和48年4月1日

津山圏域消防組合訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、津山圏域消防組合消防署の組織に関する規程(昭和50年津山圏域消防組合訓令第5号)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(分掌)

第2条 消防署の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 署員の配置及び服務に関すること。

(3) 署員の教育訓練に関すること。

(4) 文書の収受、編さん及び保存に関すること。

(5) 署員の非常招集に関すること。

(6) 署員の保健衛生及び福利厚生に関すること。

(7) 物品の出納及び保管に関すること。

(8) 火災予防の対策に関すること。

(9) 予防査察及び指定予防業務に関すること。

(10) 防火指導及び消防広報に関すること。

(11) 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の指導に関すること。

(12) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(13) 自主防災組織の育成指導に関すること。

(14) 通行の支障となる道路工事の届出に関すること。

(15) 煙火消費の届出に関すること。

(16) 催物の開催に関すること。

(17) 水道の断水又は減水の届出に関すること。

(18) 火災等災害の警戒及び防御に関すること。

(19) 消防地水利に関すること。

(20) 消防訓練及び指導に関すること。

(21) 消防用機械器具及び装備品の保守点検及び管理に関すること。

(22) 救急救助業務に関すること。

(23) 救急救助訓練及び指導に関すること。

(24) 救急救助用機械器具及び装備品の保守点検及び管理に関すること。

(25) 火災及び救急救助統計に関すること。

(26) その他署長が必要と認めること。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月1日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日訓令第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日訓令第5号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日訓令第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日訓令第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

津山圏域消防組合消防署事務分掌規程

昭和48年4月1日 訓令第2号

(平成21年3月25日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和48年4月1日 訓令第2号
昭和50年9月1日 訓令第3号
昭和61年4月1日 訓令第2号
平成3年4月1日 訓令第3号
平成8年3月25日 訓令第2号
平成16年3月26日 訓令第5号
平成17年3月22日 訓令第2号
平成18年3月24日 訓令第3号
平成21年3月25日 訓令第1号