○津山圏域消防組合課署長会議要綱
平成16年9月1日
津山圏域消防組合訓令第7号
(設置及び目的)
第1条 本組合における組織運営の基本方針及びこれに係る執行計画に関する事項を審議し、決定するとともに、各課署間の総合調整並びに管理者の指示事項について協議するため、津山圏域消防組合課署長会議(以下「課署長会議」という。)を置く。
(構成)
第2条 課署長会議は、消防長、参与、次長、危機管理監、課長及び署長(以下「課署長」という。)をもって構成する。
(開催)
第3条 課署長会議は、毎月第1月曜日(当該日が休日に当たるときは、その日後における最も近い休日でない日)に開催する。ただし、消防長が必要と認めるときは、開催日等を変更し、又は臨時に開催することができる。
(会議)
第4条 課署長会議は、消防長が主宰する。ただし、消防長が不在のときは、参与又は次長がその職務を代行する。
2 課署長会議の進行は消防長が行い、付議事項の説明は所管の課署長が行う。
3 課署長は、課署長会議に出席できないときは、指名する所属の職員を代理として出席させることができる。
(付議事項)
第5条 付議事項は、各課署ごとに取りまとめ、課署長会議の2日前までに総務課に提出するものとする。ただし、急施を要するときは、課署長会議開催当日であっても付議することができる。
(庶務)
第6条 課署長会議の庶務は、総務課において行う。
付則
この要綱は、訓令の日から施行する。
付則(平成20年5月1日訓令第8号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
付則(平成21年3月25日訓令第4号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月15日訓令第2号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日訓令第2号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。