○津山圏域消防組合消防職員委員会運営要綱

平成8年9月18日

津山圏域消防組合訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、津山圏域消防組合消防職員委員会に関する規則(平成8年津山圏域消防組合規則第1号。以下「規則」という。)第14条の規定により、津山圏域消防組合消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の推薦)

第2条 規則第5条第1項に規定する消防職員の推薦に基づき指名する委員の選出は、規則第4条の規定する組織区分ごとに話し合いを行い委員を推薦するものとする。

2 委員の推薦は、毎年4月に行うものとする。ただし、委員に欠員が生じた場合は、その都度行うものとする。

3 各組織区分の代表者は、委員として推薦された消防職員を様式第1号により消防長に報告するものとする。

4 各組織区分の代表者については、組織区分ごとに話し合いにより選出するものとする。

(意見取りまとめ者の推薦)

第2条の2 規則第7条第1項に規定する消防職員の推薦に基づき指名する意見取りまとめ者の選出は、同条第2項各号に掲げる組織の区分(以下この条において「組織区分」という。)ごとに話し合いを行い意見まとめ者を推薦するものとする。

2 意見取りまとめ者の推薦は、毎年4月に行うものとする。

3 各組織区分の代表者は、意見取りまとめ者として推薦された消防職員を様式第2号により消防長に報告するものとする。

4 各組織区分の代表者については、組織区分ごとに話し合いにより選出するものとする。

(意見の提出)

第3条 意見の提出は、規則第8条に定める別記様式により毎年7月末日までに総務課に提出するものとする。

(会議)

第4条 委員長は、会議開催にあたり様式第3号により委員に通知するものとする。

(委員会の意見)

第5条 規則第10条に規定する消防長の定める区分は、次のとおりとする。

(1) 実施することが適当である。

(2) 諸課題を検討する必要がある。

(3) 実施は困難と考える。

(4) 現行通りでよい。

2 委員会の意見は、様式第4号により消防長に提出するものとする。

(消防長の処置)

第6条 委員会の意見に対する消防長の処置の結果の要旨は、様式第5号により消防職員に周知するものとする。

この要綱は、平成8年10月1日から施行する。

(平成17年9月1日訓令第4号)

1 この要綱は、訓令の日から施行する。

2 平成17年度において意見取りまとめ者の推薦は9月に行うものとする。

(平成19年6月1日訓令第7号)

この要綱は、訓令の日から施行する。

(平成31年2月22日訓令第3号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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津山圏域消防組合消防職員委員会運営要綱

平成8年9月18日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)