○津山圏域消防組合消防署の組織に関する規程
昭和50年9月1日
津山圏域消防組合訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織について定めることを目的とする。
(組織)
第2条 消防署の組織は、次のとおりとする。
消防署 | 係 |
中央消防署 | 庶務第1係、庶務第2係、予防第1係、予防第2係、消防第1係、消防第2係、救急第1係、救急第2係、救助第1係、救助第2係 |
東消防署 | 庶務第1係、庶務第2係、予防第1係、予防第2係、消防第1係、消防第2係、救急第1係、救急第2係、救助第1係、救助第2係 |
西消防署 | 庶務第1係、庶務第2係、予防第1係、予防第2係、消防第1係、消防第2係、救急第1係、救急第2係、救助第1係、救助第2係 |
(職務)
第3条 署長は、消防長の命を受けて署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 副署長は、署長を補佐し、署の事務を管理するとともに、署長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 参事は、上司の命を受けて署の事務のうち特定の事項を処理するとともに、必要に応じて署長の職務を代行する。
4 分署長は、上司の命を受けて管轄署所の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
5 署長補佐は、署長及び副署長を補佐し、署の事務を処理するとともに、必要に応じて署長及び副署長の職務を代行する。
6 副分署長は、分署長を補佐し、分署の事務を処理するとともに、分署長に事故あるときは、その職務を代行する。
7 所長は、上司の命を受けて所の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
8 主幹は、上司の命を受けて署所の主管事務を処理し、関係職員を指揮監督する。
9 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
10 主査、主任及び副主任は、上司の命を受けて係の主管事務を処理し、関係職員を指揮監督する。
(職員の配置)
第4条 職員(係長相当職以上を除く。)の所属配置は署長が定め、文書をもって消防長に報告しなければならない。
(分署及び出張所)
第5条 消防署の管轄区域内に分署又は出張所を置く。
2 分署、出張所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中央消防署加茂出張所 | 津山市加茂町塔中80番地 |
中央消防署久米南分署 | 久米郡久米南町上弓削1014番地1 |
中央消防署柵原出張所 | 久米郡美咲町吉ヶ原1034番地1 |
中央消防署旭出張所 | 久米郡美咲町南338番地6 |
東消防署日本原分署 | 勝田郡奈義町滝本1546番地2 |
西消防署奥津出張所 | 苫田郡鏡野町奥津川西193番地 |
(処務)
第6条 消防署の事務分掌については、消防長が別に定める。
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 津山圏域消防組合消防署の組織に関する規則(昭和48年津山圏域消防組合規則第3号)は廃止する。
付則(昭和52年2月23日訓令第1号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和54年10月1日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年4月1日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年2月21日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年3月26日訓令第5号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年12月26日訓令第2号)
この規程は、昭和64年1月1日から施行する。
付則(平成元年2月1日訓令第1号)
この規程は、平成元年2月1日から施行する。
付則(平成3年4月1日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成8年3月25日訓令第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月26日訓令第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月24日訓令第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月25日訓令第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月24日訓令第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年1月9日訓令第2号)
この規程は、平成16年1月10日から施行する。
付則(平成16年3月26日訓令第5号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月22日訓令第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は訓令の日から施行する。
付則(平成18年3月24日訓令第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年11月24日訓令第10号)
この規程は、訓令の日から施行する。
付則(平成19年3月23日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月25日訓令第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月9日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和2年4月23日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和3年4月20日訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行する。