○津山圏域消防組合消防署の組織に関する規程

昭和50年9月1日

津山圏域消防組合訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署の組織について定めることを目的とする。

(組織)

第2条 消防署の組織は、次のとおりとする。

消防署

中央消防署

庶務第1係、庶務第2係、予防第1係、予防第2係、消防第1係、消防第2係、救急第1係、救急第2係、救助第1係、救助第2係

東消防署

庶務第1係、庶務第2係、予防第1係、予防第2係、消防第1係、消防第2係、救急第1係、救急第2係、救助第1係、救助第2係

西消防署

庶務第1係、庶務第2係、予防第1係、予防第2係、消防第1係、消防第2係、救急第1係、救急第2係、救助第1係、救助第2係

(職務)

第3条 署長は、消防長の命を受けて署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 副署長は、署長を補佐し、署の事務を管理するとともに、署長に事故あるときは、その職務を代行する。

3 参事は、上司の命を受けて署の事務のうち特定の事項を処理するとともに、必要に応じて署長の職務を代行する。

4 分署長は、上司の命を受けて管轄署所の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

5 署長補佐は、署長及び副署長を補佐し、署の事務を処理するとともに、必要に応じて署長及び副署長の職務を代行する。

6 副分署長は、分署長を補佐し、分署の事務を処理するとともに、分署長に事故あるときは、その職務を代行する。

7 所長は、上司の命を受けて所の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

8 主幹は、上司の命を受けて署所の主管事務を処理し、関係職員を指揮監督する。

9 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

10 主査、主任及び副主任は、上司の命を受けて係の主管事務を処理し、関係職員を指揮監督する。

(職員の配置)

第4条 職員(係長相当職以上を除く。)の所属配置は署長が定め、文書をもって消防長に報告しなければならない。

(分署及び出張所)

第5条 消防署の管轄区域内に分署又は出張所を置く。

2 分署、出張所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中央消防署加茂出張所

津山市加茂町塔中80番地

中央消防署久米南分署

久米郡久米南町上弓削1014番地1

中央消防署柵原出張所

久米郡美咲町吉ヶ原1034番地1

中央消防署旭出張所

久米郡美咲町南338番地6

東消防署日本原分署

勝田郡奈義町滝本1546番地2

西消防署奥津出張所

苫田郡鏡野町奥津川西193番地

(処務)

第6条 消防署の事務分掌については、消防長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 津山圏域消防組合消防署の組織に関する規則(昭和48年津山圏域消防組合規則第3号)は廃止する。

(昭和52年2月23日訓令第1号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年10月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年2月21日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月26日訓令第5号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日訓令第2号)

この規程は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年2月1日訓令第1号)

この規程は、平成元年2月1日から施行する。

(平成3年4月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日訓令第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日訓令第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日訓令第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日訓令第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日訓令第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年1月9日訓令第2号)

この規程は、平成16年1月10日から施行する。

(平成16年3月26日訓令第5号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日訓令第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は訓令の日から施行する。

(平成18年3月24日訓令第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月24日訓令第10号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月9日訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年4月23日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年4月20日訓令第11号)

この訓令は、令達の日から施行する。

津山圏域消防組合消防署の組織に関する規程

昭和50年9月1日 訓令第5号

(令和3年4月20日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和50年9月1日 訓令第5号
昭和52年2月23日 訓令第1号
昭和54年10月1日 訓令第1号
昭和55年4月1日 訓令第1号
昭和58年2月21日 訓令第1号
昭和62年3月26日 訓令第5号
昭和63年12月26日 訓令第2号
平成元年2月1日 訓令第1号
平成3年4月1日 訓令第1号
平成8年3月25日 訓令第1号
平成10年3月26日 訓令第1号
平成12年3月24日 訓令第3号
平成14年3月25日 訓令第1号
平成15年3月24日 訓令第4号
平成16年1月9日 訓令第2号
平成16年3月26日 訓令第5号
平成17年3月22日 訓令第1号
平成18年3月24日 訓令第3号
平成18年11月24日 訓令第10号
平成19年3月23日 訓令第1号
平成21年3月25日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第1号
令和元年9月9日 訓令第6号
令和2年4月23日 訓令第5号
令和3年4月20日 訓令第11号