○津山圏域消防組合消防本部の組織に関する規則
昭和48年4月1日
津山圏域消防組合規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、津山圏域消防組合消防本部(以下「本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 本部の組織は、次のとおりとする。
総務課 (総務企画係、庶務係、人事係)
予防課 (予防広報係、違反是正係、危険物係、指導係)
警防課 (警防企画係、救急救助係、機械装備係)
情報指令課 (システム管理係、指令第1係、指令第2係)
(職名)
第3条 本部に消防長、課に課長、係に係長を置く。
2 本部に参与、次長及び危機管理監、課に参事、課長補佐及び主幹、係に主査、主任及び副主任を置くことができる。
3 消防長は消防正監を、参与、次長及び危機管理監は消防監を、課長及び参事は消防司令長を、課長補佐及び主幹は消防司令を、係長及び主査は消防司令補を、主任は消防士長を、副主任は消防士長又は消防副士長をもって充てる。
(職務)
第4条 消防長は、管理者の命を受けて消防事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
2 参与及び次長は、消防長を補佐し、本部の事務を管理するとともに、消防長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 危機管理監は、消防長の命を受けて本部の事務のうち特定の事項を処理し、総合調整を図り、職員を指揮監督する。
4 課長は、上司の命を受けて課の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。
5 参事は、上司の命を受けて課の事務のうち特定の事項を処理するとともに、必要に応じて課長の職務を代行する。
6 課長補佐は、課長を補佐するとともに、その職務を代行する。
7 主幹は、上司の命を受けて課の主管事務を処理し、関係職員を指揮監督する。
8 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
9 主査、主任及び副主任は、上司の命を受けて係の主管事務を処理し、関係職員を指揮監督する。
(職員の配置)
第5条 職員(係長相当職以上を除く。)の係配属は課長が定め、文書をもって消防長に報告しなければならない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は消防長が別に定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条の施行については、昭和49年3月31日までの間、管理者が別に定める。
付則(昭和50年9月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年11月30日規則第4号)
この規則は、昭和54年12月1日から施行する。
付則(昭和56年12月23日規則第5号)
この規則は、昭和57年1月1日から施行する。
付則(昭和58年3月23日規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年4月1日規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和61年4月1日規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和63年12月26日規則第7号)
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
付則(平成元年2月1日規則第1号)
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
付則(平成3年3月22日規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月24日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月26日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月26日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月22日規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月24日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年11月24日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月25日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月15日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月19日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月12日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月30日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年9月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月30日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。