○津山圏域消防組合消防本部の組織に関する規則

昭和48年4月1日

津山圏域消防組合規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、津山圏域消防組合消防本部(以下「本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 本部の組織は、次のとおりとする。

総務課 (総務企画係、庶務係、人事係)

予防課 (予防広報係、違反是正係、危険物係、指導係)

警防課 (警防企画係、救急救助係、機械装備係)

情報指令課 (システム管理係、指令第1係、指令第2係)

(職名)

第3条 本部に消防長、課に課長、係に係長を置く。

2 本部に参与、次長及び危機管理監、課に参事、課長補佐及び主幹、係に主査、主任及び副主任を置くことができる。

3 消防長は消防正監を、参与、次長及び危機管理監は消防監を、課長及び参事は消防司令長を、課長補佐及び主幹は消防司令を、係長及び主査は消防司令補を、主任は消防士長を、副主任は消防士長又は消防副士長をもって充てる。

(職務)

第4条 消防長は、管理者の命を受けて消防事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

2 参与及び次長は、消防長を補佐し、本部の事務を管理するとともに、消防長に事故あるときは、その職務を代行する。

3 危機管理監は、消防長の命を受けて本部の事務のうち特定の事項を処理し、総合調整を図り、職員を指揮監督する。

4 課長は、上司の命を受けて課の事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

5 参事は、上司の命を受けて課の事務のうち特定の事項を処理するとともに、必要に応じて課長の職務を代行する。

6 課長補佐は、課長を補佐するとともに、その職務を代行する。

7 主幹は、上司の命を受けて課の主管事務を処理し、関係職員を指揮監督する。

8 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

9 主査、主任及び副主任は、上司の命を受けて係の主管事務を処理し、関係職員を指揮監督する。

(職員の配置)

第5条 職員(係長相当職以上を除く。)の係配属は課長が定め、文書をもって消防長に報告しなければならない。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は消防長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の施行については、昭和49年3月31日までの間、管理者が別に定める。

(昭和50年9月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年11月30日規則第4号)

この規則は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和56年12月23日規則第5号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和58年3月23日規則第3号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日規則第7号)

この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年2月1日規則第1号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成3年3月22日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

津山圏域消防組合消防本部の組織に関する規則

昭和48年4月1日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第2号
昭和50年9月1日 規則第5号
昭和54年11月30日 規則第4号
昭和56年12月23日 規則第5号
昭和58年3月23日 規則第3号
昭和59年4月1日 規則第1号
昭和61年4月1日 規則第2号
昭和63年12月26日 規則第7号
平成元年2月1日 規則第1号
平成3年3月22日 規則第3号
平成12年3月24日 規則第1号
平成13年3月26日 規則第1号
平成16年3月26日 規則第3号
平成17年3月22日 規則第1号
平成18年3月24日 規則第1号
平成18年11月24日 規則第7号
平成21年3月25日 規則第2号
平成24年3月15日 規則第1号
平成25年3月19日 規則第4号
平成26年3月12日 規則第2号
平成28年3月30日 規則第1号
令和元年9月5日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第1号