○津山圏域消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和48年4月1日
津山圏域消防組合条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 津山圏域消防組合の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 津山圏域消防組合消防本部
位置 津山市林田95番地
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
中央消防署 津山市林田95番地
東消防署 津山市中原71番地4
西消防署 苫田郡鏡野町円宗寺31番地1
2 前項の各消防署の管轄区域は、消防行政の機能を効率的に発揮することができるように考慮して、管理者が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年2月14日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年11月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年2月6日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成26年2月27日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。