○津山圏域消防組合議会委員会条例

平成10年11月26日

津山圏域消防組合条例第3号

(議会運営委員会の設置)

第1条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員の定数は、7人とする。

3 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

(特別委員会の設置)

第2条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

(委員の選任)

第3条 議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。

(委員長及び副委員長)

第4条 議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第5条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第6条 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(招集)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第8条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(表決)

第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(会議規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 津山圏域消防組合議会運営委員会規程(昭和60年津山圏域消防組合訓令第13号)は、廃止する。

津山圏域消防組合議会委員会条例

平成10年11月26日 条例第3号

(平成10年11月26日施行)