○津山圏域消防組合議会定例会の招集時期を定める規則
昭和48年4月16日
津山圏域消防組合規則第29号
津山圏域消防組合議会の定例会は、毎年2月及び11月に招集する。ただし、都合により繰り上げ又は繰り下げることができる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年4月1日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成8年9月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
○津山圏域消防組合議会定例会の招集時期を定める規則
昭和48年4月16日
津山圏域消防組合規則第29号
津山圏域消防組合議会の定例会は、毎年2月及び11月に招集する。ただし、都合により繰り上げ又は繰り下げることができる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成2年4月1日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成8年9月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
昭和48年4月16日 規則第29号
(平成8年9月19日施行)
◆ | 昭和48年4月16日 | 規則第29号 |
◇ | 平成2年4月1日 | 規則第2号 |
◇ | 平成8年9月19日 | 規則第2号 |