○津山圏域消防組合議会定例会の回数を定める条例

昭和48年4月16日

津山圏域消防組合条例第13号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき津山圏域消防組合議会定例会の回数は毎年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

津山圏域消防組合議会定例会の回数を定める条例

昭和48年4月16日 条例第13号

(昭和48年4月16日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
昭和48年4月16日 条例第13号