○津山圏域消防組合職員表彰規則

昭和51年3月1日

津山圏域消防組合規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、津山圏域消防組合職員の表彰について必要な事項を定めることを目的とする。

(被表彰者)

第2条 管理者は、津山圏域消防組合職員定数条例(昭和48年津山圏域消防組合条例第3号)第2条に定める職員が、次の各号の一に該当すると認めるときは、これを表彰する。ただし、表彰日以前1年の間に懲戒処分を受けて、職員としての体面を汚すような行為があった者は除く。

(1) 職務上有益な発明、考案又は、改善を行い業務の適確な処理、能率の向上に寄与した者

(2) 災害を未然に防止し又は災害に際して特に貢献のあった者

(3) 職務の内外を問わず、職員全体の名誉を高め、信用を増加する行為のあった者

(4) 職員として30年以上勤務し、その勤務成績が良好な者

(5) 自動車の運転を指名された者で、7年・13年・18年及び22年以上無事故無違反者で、その勤務成績が良好な者

(6) その他管理者が、表彰することの必要を認める事績があった者

2 管理者は、課・署・所・係その他これに準ずるもので、前項第1号から第3号まで及び第6号に該当する事績があったと認めるときは、これを表彰する。

3 すでに表彰した者であっても、その後の事績により、さらに表彰することができる。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状に記念品又は賞金を添えて贈り表彰者名簿及び職員台帳に記載する。

2 表彰該当者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び金品は遺族に贈呈する。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年4月1日(消防組合発足記念日)に行う。特別の事情があるときは、そのつど表彰することができる。

(勤続期間)

第5条 第2条第1項第4号及び第5号に規定する職員の勤続期間の計算は、次の各号による。

(1) 定数内職員として採用された日から起算し、表彰の日までの計算による。

(2) 前号の規定による在職期間のうち、現実に職務に従事することを要しない期間がある者の勤続期間は、岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)第11条の規定を準用する。

(3) 勤続期間が中断する場合は、その前後を通算する。

(4) 津山圏域消防組合発足日の前日まで津山圏域消防組合を構成する市町村の消防職員であった者の勤続年数は、その者の引き継いだ年数に限り通算する。

(職員表彰審査委員会)

第6条 管理者の諮問に応じ、表彰候補者の審査を行うため津山圏域消防組合職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員長は消防長とする。

3 委員会の委員は、管理者の命を受け消防長が任命するものをもって構成する。

(表彰の取消し)

第7条 表彰日から5年の間に、被表彰者が懲戒処分を受けて、職員としての体面を汚すような行為があったときは、表彰者名簿及び職員台帳の記載を削除する。

(その他)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の公布の日に職員として在職し、勤務20年以上30年に満たないで退職する職員の表彰については、第2条の規定にかかわらず従前の例によって退職日に表彰する。

(平成19年3月23日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

津山圏域消防組合職員表彰規則

昭和51年3月1日 規則第1号

(平成19年3月23日施行)