○津山圏域消防組合消防表彰、賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和48年4月1日

津山圏域消防組合条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、津山圏域消防組合消防職員(以下「職員」という。)で消防業務遂行上特に功労のあったものに対する表彰、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与並びに職員以外のもので、消防上功労のあったものに対する表彰について定めることを目的とする。

(他の法令との関係)

第2条 この条例に定める賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与は、他の法令又は条例による災害補償の外に行うものとする。

(表彰の種類)

第3条 この条例による表彰は、特別表彰、普通表彰、一般協力者表彰とする。

(特別表彰)

第4条 特別表彰は次の2種とし、消防上抜群の功労のあった職員に対してこれを行う。

(1) 功労表彰 水火災等の現場において、危険を冒して抜群の活動をなし、他のきかんとするにたると認められるものに対して、功労記章を授与して表彰する。

(2) 功績表彰 消防業務について、画期的刷新を加え、改善発達に特別の功績のあったもの又は永年にわたり勤務に勉励して技能熟達し、消防の使命に尽瘁し、功績顕著で他の模範とするにたりると認められるものに対し、功績章を授与して表彰する。

(普通表彰)

第5条 普通表彰は、消防上特に功労のあったと認められる職員に対して表彰記章を授与して表彰する。

第6条 前2条の表彰には、賞金又はその他の副賞を付与することができる。

(一般協力者表彰)

第7条 職員以外のもので、次の各号の一に該当し、特に功労があった者に対して、管理者又は消防長は、感謝状又は金品を贈って謝意を表する。

(1) 水火災その他の災害時における通報、警戒防護、人命救助、救護又は資材のあっ旋

(2) 消防業務に対する協力

(表彰者)

第8条 特別表彰は、管理者がこれを行い、普通表彰及び一般協力者表彰は、管理者又は消防長が行う。

(功労記章及び功績章の形状制式)

第9条 功労記章及び第5条に定める記章の形式・制式は別に定める。

(功労記章及び功績章等の返納)

第10条 功労記章及び功績章又は第5条の記章を付与された者が、禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒処分により免職されたとき、若しくは功労者として面目を失う行為があったときは、管理者は、そのはい用を停止又は返納させることができる。

(賞じゅつ金)

第11条 職員が、水火災その他の災害に対して、災厄を被ることが予断できるにかかわらず、危険を冒して職務を遂行して災害をうけ、精神若しくは身体の障害が生じ、又は死亡した場合においては、管理者は、賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第12条 賞じゅつ金は殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金の2種類とし、その金額は次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は2,060万円とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第12条の2 職員が、災害に際して、命を受け、特に生命の危険が予想される現場ヘ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別救慰金を支給する場合は、第12条の規定による賞じゅつ金は授与しない。

(遺族補償)

第13条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、遺族補償として、職員の遺族に授与するものとし、その遺族は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、職員の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫及び祖父母、兄弟、姉妹で、職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 子、父母、祖父母及び兄弟、姉妹で、前2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者の授与を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号又は第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 職員が遺言、あるいは消防長又は消防署長に対する予告で第1項第3号に掲げる者のうち、特に指定した者があるときは、その指定された者は第1項第3号に掲げる他の者に優先する。

4 遺族補償を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合は、その人数によって等分する。

(審査会)

第14条 表彰、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与の決定について、管理者の諮問に答えるため表彰賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員)

第15条 委員は、管理者が委嘱する委員4人をもってこれを組織し、委員長は委員の互選とする。

第16条 委員会は、委員長及び委員2人以上が出席しなければ会を開くことができない。委員会の議事は多数によりこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第17条 委員長は、会務を総理する。委員長に事故あるときは、委員長の指定した委員がこれを代理する。

(委任)

第18条 この条例施行のため、必要な事項は管理者がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年6月10日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年11月29日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和58年10月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年11月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年11月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年12月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成19年2月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の津山圏域消防組合消防表彰、賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

別表(第12条関係)

障害者賞じゅつ金

障害等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第6条第2項に規定する障害等級による。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。

津山圏域消防組合消防表彰、賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和48年4月1日 条例第12号

(平成19年2月20日施行)